ユニック車の年次点検とは?月次点検と何が違う?
一般的にユニック車と呼ばれるトラッククレーンの使用には、自主点検が義務付けられています。
フォークリフトと同じように年次、月次、作業前とそれぞれ実施するようになっており、月次に関しては点検簿の保管が必要です。ここではそんなユニック車の点検について紹介していきたいと思います。
Contents
ユニック車の自主点検について
ユニック車は運転席と荷台の間にクレーンが設置されている「トラッククレーン」のことです。
安全な作業を行うためにクレーン付きトラックのクレーンには作業前点検・月次点検・年次点検の3つの点検が労働安全衛生法のクレーン等安全規則で義務付けられています。
ユニック車の年次点検
ユニック車・年次点検の点検項目
- 巻過防止・過負荷警報・転倒防止やその他の警報装置の動作確認
- 手動レバーやリモコンの操舵で正確な作動があり、操作レバーが中立位置に自動で戻るかの確認
- リモコン本体や各スイッチ・操作レバーに変形や破損、ゴムブーツの劣化などの確認
- 作業前点検の内容・ワイヤーロープとフックの損傷有無の確認
- 配線と配線コネクタの接続状態の確認
- 各部のオイル漏れの確認
といった項目の他に「荷重試験」の実施という項目があります。
ユニック車の年次点検の実施者と費用
専門の資格を持つ事業者か、自主検査資格講習を修了した者が行うという決まりがあります。
費用はたいてい2万円前後となっていますが、故障や部品の交換などがあった場合はそれだけ費用がかかることとなります。
ユニック車・年次点検に関わる罰則
クレーン等安全規則 第76条において、「事業者は、移動式クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該移動式クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない」と規定されています。
そしてその記録を保管しておかなければいけません。
また、異常個所が発見された場合はすぐに補修することが義務付けられています。
ユニック車の月次点検
ユニック車・月次点検の点検項目
- 巻過防止・過負荷警報・転倒防止やその他の警報装置の動作確認
- 手動レバーやリモコンの操舵で正確な作動があり、操作レバーが中立位置に自動で戻るかの確認
- リモコン本体や各スイッチ・操作レバーに変形や破損、ゴムブーツの劣化などの確認
- 作業前点検の内容・ワイヤーロープとフックの損傷有無の確認
- 配線と配線コネクタの接続状態の確認
- 各部のオイル漏れの確認
が点検項目となります。
ユニック車の月次点検を行うのは
基本的には「自主検査資格講習を修了した者」が行うのですが、法的な規則はありません。ただ、ユニック車を安全に使用していくためにはできる限り知識がある人間が点検を行うことが推奨されています。
自社内に資格を持っている人がいない場合には取得を目指すのも良いでしょう。
ユニック車・月次点検に関わる罰則
クレーン等安全規則 第77条において「事業者は、移動式クレーンについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。
ただし、一月をこえる期間使用しない移動式クレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない」と定められています。こちらも記録書類の保管、異常個所の補修が義務付けられています。
ユニック車の作業前点検
ユニック車・作業前点検の点検項目
- 巻過防止・過負荷警報・転倒防止やその他の警報装置の動作確認
- 手動レバーやリモコンの操舵で正確な作動があり、操作レバーが中立位置に自動で戻るかの確認
- リモコン本体や各スイッチ・操作レバーに変形や破損、ゴムブーツの劣化などの確認
といった項目を作業前に点検していきます。
ユニック車の作業前点検を行うのは
ユニック車を運転するドライバーであったり、管理している使用者であったりします。特に規定はありません。
ユニック車・作業前点検に関わる罰則
クレーン等安全規則 第78条において「事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能について点検を行なわなければならない」と定められていますが、特に罰則があるわけではありません。
まとめ
ユニック車の点検は「年次」「月次」「作業前」と3種類があります。特に年次点検は点検の資格を持った人間が行わなければならず、荷重試験なども行われる本格的なものとなります。
安全に使用するためにも定期点検を確実に行うようにしましょう。