無事故手当とは?運送業界特有の手当について解説!
「無事故手当」という手当が給料につく運送会社が増えてきています。しかし、この手当が運送会社とドライバーにつながることがあります。
そこでここでは、無事故手当がどのような手当なのか、そういったトラブルが起きているのかについて紹介していきたいと思います。
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無事故手当って何?
運送業界特有とも言える手当です。安全運転を行うことで無事故のドライバーに対して支給される手当であり、他の業界ではあまり見られることはありません。
事故を起こさないドライバーにとってはありがたい手当なのですが、その支給条件によっては会社とドライバーのトラブルの種になることがあります。
もし事故を起こしたら?
免責分の負担
運送会社では事故を起こしたドライバーの無事故手当は支給されなくなるのが普通です。
たいていの会社では車両保険の免責額の上限に達するまでドライバー側にその損害を補てんさせるというものが多く、それが無事故手当のなくなる理由となっています。
免責分の額は加入している保険によって変わってくるのですが、たいていは5~10万円の間くらいが多くなっています。
無事故手当はどうなるの?
普通は事故を起こした月には無事故手当はつかずに、事故を起こさなかった月には無事故手当がつくものです。
しかし実際には会社によって保険の免責額の上限に達するまでの期間ずっと無事故手当を支給しないという会社もあります。
手当がつかない期間は?
本来は事故を起こした月だけつかないのが無事故手当なのですが、会社によっては数ヶ月、数年無事故手当を支給しないこともあります。
これは会社の規定によって決まってくるために、この部分が曖昧になっているとドライバーと会社との間にトラブルになることがあります。
運転手はどこまで支払いの義務がある?
まず根本的な決まりとして「仕事上の損害を労働者に全額負担させる」ということは法律で認められていません。
仕事中にミスをしたことで損害を出してしまってもその損害分を労働者に負わせることは禁止されているのです。
つまり事故を起こしたということで出た損害をドライバーに負担させることはできません。
会社によっては損害をドライバーに負担させるという決まりを作る場合がありますが、これはそもそも法令違反です。もちろん本人の了承なしに給料から天引きすることは論外です。
損害を補てんさせることができるのは「労働者の故意による過失で損害を出した場合」のみなのです。
トラブルにつながることもある無事故手当
無事故手当はドライバーとの間でよくトラブルになる手当です。それは明確に規定されていないことが多いからです。
本来無事故手当は「決められた期間無事故であった」という成果に対する報酬手当という要素があります。
しかしこれが
- 「期間」
- 「金額」
- 「その他の条件」
などが明確に会社からドライバーに説明されていなかった場合に問題になるのです。
また、もし事故を起こした場合はどれだけの期間無事故手当を支給しないということを規定していないことが多いためにトラブルになることが多くあります。
その月だけだと思っているドライバーと保険の免責額の上限に達するまで支給したくないという会社側ですれ違いが起こるのです。
トラブルを避けるために出来ること
入社時に確認
この無事故手当がトラブルになる原因として「無事故手当は必ず発生する手当ではない」ということがあります。基本給や残業手当といった部分は会社は労働者に支払う義務があるものです。
ただし無事故手当は必ず支払わなければならないという決まりはありません。実際に運送会社によって無事故手当はないという会社も多くあります。そのため会社側としては「義務ではない」という考え方になるのです。
これを防ぐためには入社時に
- 無事故手当はあるのか
- いくら支払われるのか
- どういった条件を満たさなければならないのか
などをしっかりと確認しておくことです。ここで曖昧にしてしまうと後でトラブルの元になります。
規定を把握しておく
こうしたトラブルを防ぐためには会社規定にはっきりと明確に記すということが一番確実です。金額や事故を起こした場合の支給しない期間などをすべて明確にしておけばトラブルは防ぐことができます。
重要なのは会社側とドライバー側が同じ認識でいるということです。事故を起こしてからでは意見が食い違うことが出てしまうためにそれよりも前に確認しておきましょう。
まとめ
無事故手当は事故を起こしていないドライバーによってはありがたい手当ですが、会社側とトラブルになりやすい手当でもあります。
はっきりと明文化して、会社側とドライバー側が同じ認識を持っているようにしましょう。