青ナンバートラックと白ナンバーの違いとは?青ナンバーのメリット、取得方法も解説!

   

運送会社に勤める方は一度は「青ナンバー」という単語を耳にしたことがあるのではないでしょうか。

実は、トラックは青ナンバー(緑ナンバー)と白ナンバーがあり、それぞれ見た目だけでなく、色によって大きな特徴があります。

青ナンバー、別称営業ナンバーの取得を視野に入れている方はぜひ参考にしてください。

トラックの青ナンバー(緑ナンバー)とは?

青ナンバー(緑ナンバー)はその車両が営業用であることを意味しています。白ナンバーの車両は営業用ではなくて、自家用であることを意味しています。

ただし、青地に白抜きのナンバープレートはここでいう青ナンバーのことではなく、外交官に関連することなので区別しましょう。

トラックの青ナンバー(緑ナンバー)と白ナンバーは何が違う?

では、具体的に青ナンバー(緑ナンバー)と白ナンバーはどう違うのでしょうか?

青ナンバー(緑ナンバー)は営業用、白ナンバーは自家用であると説明しました。営業用とは、「物や人を運ぶことで料金を得る」許可を得ている車両のことです。いいかえると、「運賃をもらって物や人を運ぶことができる」ということです。

また、運んでいるものは自社の物ではなく、他社の物となります。なので、詳しく言うと、「運賃をもらって、他社の物や人を運ぶことができる」となります。

対して、白ナンバーの車両は運賃をもらって何かを運ぶことが禁止されているのです。


なので、例えば、タクシーやバスなど人を運ぶ車両や、タクシーでいう「人」が「物」になった車両の場合は、必ず青ナンバーをとらなくてはいけないです。

青ナンバーは、税などで優遇されるから取るというよりも、法律上取得しなければならないといった方が正しいです。

そうはいうものの、白ナンバーをつけたトラックが走っているのをみたことはないでしょうか?

実は、白ナンバーのトラックでも仕事をすることができるやり方があるのです。それは、以下の「運んだものを、運んだ先で売る」か、「請負」という形で仕事を受注するやり方です。

運賃は物を運ぶことに対してもらうお金のことですが、運んだものを売るとなると、それは運賃ではなく別の種類の利益になります。

「請負」とは、例えば、運送業者が荷主(注文者)から引き受けた荷物の運搬という仕事を、運送業者が完了したことに対して荷主が報酬を払うという契約形態のことを指します。

トラックの青ナンバー(緑ナンバー)と白ナンバーのメリット・デメリット

青ナンバー(緑ナンバー)のメリット・デメリット

【メリット】
①青ナンバー(緑ナンバー)は、白ナンバーよりも「自動車税」や、自走者重量税が安くなります

例えば3t~4tのトラックの場合だと
白ナンバー 自動車税:29,500円
自動車重量税:25,200円

緑ナンバー 自動車税:15,000円
自動車重量税:11,120円

のようになり、かなり税額が低く抑えられていることが分かります。

青ナンバー(緑ナンバー)を取得した企業は、信頼を得ることができます。青ナンバーは国から認可をもらっている証拠になるので、大企業などから案件を受けやすくなります。

様々な企業から優遇されるため、事業拡大にもつながります。

【デメリット】
緑ナンバーには、認可されるまでに半年ほどの時間がかかるというデメリットがあります。一度取得してしまえば、車税が安くなる、信頼を得やすくなり案件を受けやすくなるなどの大きなメリットを受けられることができますが、取得までが大変です。

白ナンバーのメリット・デメリット

白ナンバーは、上記で説明した通り営業用の車両として使うことができません。そのため、実際は営業用の車両として使っているけれど、トラックは白ナンバーであるといったことが発覚した場合、行政処分が科されてしまいます。

さらに、青ナンバー(緑ナンバー)よりも税金がかなり高くかかってきてしまいます。車両数が多い事業所となってくると年間の維持費の差は、大きなものとなってしまいます。

結論を言うと、白ナンバーのメリットはほとんどありません。もし、青ナンバーを取得できる条件が整っているのならば、青ナンバーを取得するべきです。

詳しい条件については次の項で詳しく説明していきます。

トラックの青ナンバー(緑ナンバー)を取得するのは簡単ではない!注意点

では、青ナンバー(緑ナンバー)を取得するための条件を詳しく見ていきましょう。青ナンバーを取得するには様々な条件が課されています。

トラックが5台必要

青ナンバー(緑ナンバー)を取得するには、各営業所に5台以上の車両があることが条件になります。

これは「一般貨物自動車運送事業」の許可要件として必要になってくるためで、青ナンバーの申請時に購入予定の車両が含まれていても大丈夫です。

しかし、何らかの理由で車両が使えなくなって実働台数が5台を下回った場合は、運輸支局への報告と、速やかな車両の補充を行うが必要です。

なお、軽自動車はこの台数に含めることはできないので注意してください。

従業員も必要

各営業所ごとの従業員の人数にも指定があり、各営業所の車両台数以上の従業員が必要となります。また、従業員とは別に最低1人の「運行管理者」が必要です。

運行管理者は国家資格であり、国家試験に合格するか、実務経験があり指定された講習に参加した人にのみ資格が与えられます。

この運行管理者は車両を運転する従業員として数えることはできず、トラックを運転する従業員とは別にいる必要があります。

例えば、ある営業所に5台の車両が登録されている場合は、最低5人の運転要員としての従業員と、1人の運行管理者が必要となります。

資金や土地なども必要

事業所が営業に適性があるかを判断するために、資金や立地にも条件が課されています。

いずれも基準は、その事業所が営業を行うのに適当かどうかであるので、立地に関しては、対象の事業所が営業できると認められれば大丈夫です。

資金に関しては、以下の資金が申請時点であることが条件となります。
・2か月分の従業員の給料や車両の燃料費など
・6か月分の車両維持費や賃貸料
・1年分の税金や保険など

これらは、事業を開始するのに最低限必要な資金と言えます。

4.トラックの青ナンバー(緑ナンバー)を取得する方法

以上のように、本格的にトラックを使用して営業活動をするなら、よっぽどの理由がない限りメリットの多い青ナンバー(緑ナンバー)を取得するべきといえます。

これから実際の取得手順を説明していきます。

青ナンバー(緑ナンバー)の取得手順

青ナンバーの取得のための一連の手続きは、自分が営業を行う地域の運輸支局を通して行います。

青ナンバーの申請をしてから許可が下りるまでには、4か月以上もかかってしまうので、取得したい場合は半年以上の期間を見ておいた方がいいでしょう。

具体的な手順は以下の通りとなっています。

【青ナンバー取得手順】
1.許可基準の確認
3. で述べたような基準を、自社の営業所が満たしているかどうかの確認を行ってください。万が一基準を満たしていなかった場合は、基準を満たすように改善しなければなりません。

2.申請書類の準備
申請書類には、許可申請書をはじめ、事業計画書、資金調達の方法に関する書類、施設の見取り図、会社履歴事項証明書など、様々な書類が必要となってきます。

3.申請
書類の準備ができた後は、運輸局に申請したのち、運輸局からの確認や追加書類の要請がある場合があるので、対応を行ってください。

4.法令試験の受験
運輸局への申請後、常勤役員の方は法令試験を受けます。不合格だった場合は再試験を行い、合格した時点で審査に移ることができます。

5.許可の通知
許可申請後、約3か月で申請期間が終わり、登録免許税を収めた後、許可証が交付されます。

6.運輸開始の届け出
最後に、運輸局に運輸開始届出書を提出し、運輸を開始することができます。

青ナンバー(緑ナンバー)を取得するために必要な費用

自分で一連の手続きを行う場合は、登録免許税の12万円と、ナンバープレート1枚当たり1000円~2000円程度の費用がかかります

また、一連の手続きを行政書士事務所に依頼する場合は登録免許税の12万円に加えて50~55万円ほどの費用がかかります

50万円という金額は高く見えますが、面倒な手続きをすべて依頼できるので、準備から申請までにかかる手間を大幅に減らすことができます。

まとめ

トラックの青ナンバーは準備から許可が下りるまでに半年程度かかってしまう場合があり、時間もかなりかかってしまうため取得は簡単ではありません。

しかし、トラックでの営業を行う場合は必ず青ナンバーの許可が必要で、メリットも大きいです。そのため、青ナンバーの申請を考えている方は、出来るだけ取得した方がいいです。

もしも、いきなり一般車での開業が難しいという方には、軽トラ(黒ナンバー)から始めて資金をためるという方法もあります。比較的、取得が簡単な黒ナンバーで始めて、青ナンバーを取得するというやり方もぜひ検討してみてください。

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