トラック運転手が免停になった時の仕事/勤務について解説!
スピード違反などの交通違反などを犯すと反則金が科されたり違反点数が加算されたりしますが、積み重ねると行政処分で免許を効力が停止したり免許が取り消しされることがあります。
特にトラックドライバーであると仕事柄免許は欠かすことができませんよね。そこで、今回は特に気をつけたい免停について、詳しい解説や免停になったときについてもご紹介をおこないます。
Contents
免停(免許停止)とはどんなもの?
運転免許を持っているとときに気をつけたい免停についてですが、そもそも免停とは一体どのようなものなのでしょうか?
免停の期間はどれくらい?
免停の期間は道路交通法103条1項「6ヶ月を超えない範囲で免許の効力を消す」とされています。そのため、最短で30日、そのほかに60日、90日、120日、150日、180日と6種類の免停期間が定められています。
免停となる違反点数・前科や前歴、期間
免停となる違反点数は、過去3年の違反点数が累積6点以上14点以下になった時になり、最終的な処分はこれまでの累積点数と前歴との関係で決まります。
ちなみに「前歴」と「前科」では大きく意味が異なります。
- 前歴・・・不起訴処分となった人
- 前科・・・起訴されて有罪になった人
交通違反の場合、軽い違反については行政の手続きのみで完了する「交通違反通告制度」が適用されるため、ほとんどが不起訴処分となり「前歴」がつくようになります。
また、過去3年間に免許停止や免許取り消し処分の回数を指した「前歴」の回数が多いほど少ない点数でも免許停止処分をうけることになり、免許を所得できない期間が長くなってしまいます。
免停はいつから始まるの?
違反点数が免停の基準である一定の基準を超えたとしても、すぐに免停となるわけではありません。違反の累積点数が免許停止処分の基準を超えると「運転免許行政処分出頭通知書」が郵送されます。
この出張通知書には免許証を提出する場所と日時が記載されているため、免停の期間は免許を提出した時点からとなります。
万が一提出する日に出頭できないと違反点数がさらに加算されるため、あらかじめ連絡して出頭指定日の変更を行うようにしましょう。
免許取り消しになることもある
違反の大きさによって一発で免許の取り消しとなることがあるため注意しなければいけません。
免許取り消しになる場合は違反点数15点以上の場合となります。(前歴がない場合)そのため、酒酔い運転(違反点数35点)や無免許運転(25点)などがあります。
ちなみにこれらは刑罰も科されるため、場合によっては禁固刑や懲役刑になる場合もあります。
免停になった時の仕事
万が一免停になると一定の期間(最長は180日間)トラックを運転することができません。そのため、会社内でできる仕事をやらせてもらうしかありません。
フォークリフトの資格を持っている場合は会社内での倉庫業務を担当する場合や配車の手伝いといった内勤業務を行うことがあります。
しかし、これらの場合は稀で、会社によっては免停になった時点で会社を解雇される場合も珍しくありません。
さらに酒気帯び運転などといった悪質の場合、会社の信用も著しく下げてしまうこともあるため、免停の種類によって一発で解雇になることも考えられます。
免停になった時の会社の対応はそれぞれ変わるため、事前に就業規則をしっかりと確認するようにしましょう。
免停を防ぐためにすること
トラックドライバーは免停は解雇となる可能性があるため、どうしても防ぎたいですよね。
しかしトラックドライバーは常に運転している上に業務に追われて時間的にも余裕がなくなってくることも多くなるため決して無理をしないように心がけることが大切です。
特に毎日の業務で疲れて居眠り運転で事故を起こさないようにこまめに仮眠を取るようにしましょう。また、時間に追われてついスピード違反をしてしまっても本末転倒ですよね。
そのため、どれだけ時間に追われていても安全運転を心がけ、些細なことでも安全確認することを怠らないようにしましょう。
トラックだけではなく自動車の運転は常に危険が伴うため、違反だけではなく、もし事故を起こすと自分だけではなく相手、会社、家族にも多大な迷惑をかけてしまうため、たとえ業務に追われていても無理な運転をしないことが何よりも大切となります。
どうしても無理をしないといけないスケジュールを組まれるような会社であれば、他の運送会社に転職するということも視野に入れておくようにしましょう。