フォークリフトにナンバーは必要?公道で走る場合は注意しないと...?

   

フォークリフトは、工場や物流倉庫などはもちろん、港湾などでも大活躍のフォークリフト。

人力では絶対に持ち上げることのできない重いものでも、簡単に持ち上げたり運んだりすることができる非常に利便性に優れているものですが、簡単に凶器になりうる危険なものでもあります。

フォークリフトを使用して仕事をする際、どんな注意が必要なのでしょうか?

今回は、フォークリフトのナンバーについて詳しくご紹介します。

  • “フォークリフトはナンバーが必要なのか?”
  • “ナンバーが付いているものと付いていないものがある理由とは?”
  • “フォークリフトが公道を走るために必要なこととは?”

このような疑問をもつ人は読んでいただきたいです。

フォークリフトにナンバーは必要?

まず、フォークリフトにナンバーは必要なのでしょうか?

先に答えを述べますと、「必ずしも必要という訳ではない」です!

色々な現場でよく見かけるフォークリフトですが、ナンバー付いているものとナンバーが付いていないものがありますよね。

その理由を詳しく説明したいと思います。

フォークリフトにナンバーが付いているものと付いていないものがある理由とは

よく見かけるフォークリフトですが、ナンバーが付いているフォークリフトとそうでないフォークリフトがありますよね。

ズバリこの違いとは、「公道を走れるかどうか」です。

ナンバーが付いているフォークリフト 公道を走れる
ナンバーが付いていないフォークリフト 公道を走れない

フォークリフトを所持する分には、必ずしもナンバーを付けなければいけない訳ではないのでご安心ください。

また、ナンバーを付けていれば公道を走行できると言っても、走行時に荷物を載せたまま走行することは禁止されています。

フォークリフトの正式名称は、フォークリフトトラックと呼ばれます。

名前の通り、トラックの仲間ですが当然フォークリフトを使うには普通免許等ではいけません。

フォークリフトの免許は、正式に、「フォークリフト運転技能講習修了証」と言い、免許証が発行される訳ではなく、講習を修了していることを明らかにするカードが配布される形です。

ここで、世の中のナンバープレートはどのように分かれているのかを掘り下げます。

「自動車登録番号標」と「車両番号標」、この違いって?

先ほどお話した自動車登録番号標と車両番号標についてですが、以下のような違いがあります。

自動車登録番号標 軽自動車以外の車のナンバー 後部ナンバーの左側に封印あり
車両番号標 軽自動車・二輪車 ナンバーの封印なし

フォークリフトで公道を走るためには、車両番号標ではなく、自動車登録番号標が必要です。

でも、自動車登録番号標を付けていればどんなフォークリフトでも公道で走れるのでしょうか?

それは違います。

ナンバーを付けたフォークリフトの中でも、フォークリフトの大きさや種類によって別の免許が必要です。

次はそこを詳しく説明したいと思います。

ナンバーを付けたフォークリフトの中でも、大きさや種類によって免許が必要!

ナンバーを付けたフォークリフトの中でも、大きさや種類によっては免許が必要です。

フォークリフトは、大きさによって小型特殊自動車、新小型特殊自動車、大型特殊自動車に分かれます

小型特殊自動車、新小型特殊自動車、大型特殊自動車の違いとは?

フォークリフトは、大きさによって小型特殊自動車、新小型特殊自動車、大型特殊自動車に分けることができます。

種類 全長 全幅 全高 最高速度 免許
小型特殊自動車 4.7m以下 1.7m以下 ヘッドガード高さ2.8m以下

ヘッドガードを除いた部分は2.0m以下

15km/h以下 公道を走行する場合、

原付免許以外の全ての

運転免許で可。

新小型特殊自動車 4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下 15km/h以下 公道を走る場合は、大型特殊免許あるいは大型特殊二種免許が必要
大型特殊自動車 12.0m以下 2.5m以下 3.8m以下 制限なし

※ただし時速49キロ以下の自主規制がある

公道を走る場合は、大型特殊免許あるいは大型特殊二種免許が必要

このように分類されており、フォークリフトの免許も同様に、全長、全幅、全高で免許が異なります。

免許を取得した上で、フォークリフトが公道を走るための条件とは?

フォークリフトのナンバーや、大きさによって免許の種類が違うことがわかりました。

次は、免許を取得した上でさらに注意すべきことについてご紹介します。

フォークリフトが公道を走るためには、免許を取得すればなんでもして良い……という訳ではなく、覚えておくべき4つの注意があります。

以下の3つを覚えて、フォークリフトを公道で走る際に危険なことをしないように気をつけてください。

覚えるべき3つの条件とは

注意すべきことは以下の3つです。

1,荷物を運んではいけない
2,公道で牽引して走行することはできない
3,公道で作業灯を点灯して走行することはできない

これら3つのことについて詳しく説明します!

1,荷物を運んではいけない

フォークリフトの仕事である荷物を運ぶということが、公道においてはできません!

荷物を運びながらフォークリフトを運転するのは、公道ではなく工場などの現場のみです。

工場などの敷地内であればフォークリフトに荷物を載せたまま走ることはできますが、一般自動車が走っている公道で走るのはやめましょう。

2,公道で牽引して走行することはできない

フォークリフトによる牽引作業を公道においてすることは禁止されています。

牽引作業とは、車が事故に遭って大破してしまった時などに、牽引作業に使用する機械を使い、大破した車を引くことを指します。

当然ですが、フォークリフトは牽引作業をするための機械ではありません。

物を運ぶための機械です。

フォークリフトで牽引作業をすることは公道でなくても禁止されており、フォークリフトで牽引作業をしたことが原因で運転手が1人事故に遭い、死亡したという出来事も起きています。

当然、公道で牽引作業をした場合、人の目もありますしすぐに誰かに止められる可能性がありますが、公道でなくてもフォークリフトに牽引作業をすることはやめましょう!

3,公道で作業灯を点灯して走行することはできない

フォークリフトで公道を走る場合、作業灯を点灯して走ることは禁止されています。

作業灯を点灯したまま走ることで、他に自動車などで走っている人に迷惑だからです。

作業灯をつけながら走りたいということは、周りが照らされていなく見えない場合ですよね。

公道をフォークリフトで走る場合は明るい時間帯にし、作業灯を付けざるを得ない状況にならないようにしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、フォークリフトにナンバーが必要なのかどうか、そして、どんなときに必要なのか、どんな免許が必要なのかをまとめました。

公道を走る場合にナンバーが必要で、免許はフォークリフトの大きさによって決まるということを忘れないでください!

種類 全長 全幅 全高 最高速度 免許
小型特殊自動車 4.7m以下 1.7m以下 ヘッドガード高さ2.8m以下

ヘッドガードを除いた部分は2.0m以下

15km/h以下 公道を走行する場合、

原付免許以外の全ての

運転免許で可。

新小型特殊自動車 4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下 15km/h以下 公道を走る場合は、大型特殊免許あるいは大型特殊二種免許が必要
大型特殊自動車 12.0m以下 2.5m以下 3.8m以下 制限なし

※ただし時速49キロ以下の自主規制がある

公道を走る場合は、大型特殊免許あるいは大型特殊二種免許が必要

 

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