中型免許で乗れる車とは?中型免許で乗れる最大積載量や車両総重量を解説
免許制度が数度の改定を経て、中型免許にはいくつかの区分が作られました。
しかし、そのことによって、自分が所持している普通免許でどの大きさの車両までを運転できるのかが人によって違ってしまうということになったのです。
そこでここでは改定後にできた「中型免許」でどの車を運転できるのかということについて紹介していきたいと思います。
Contents
分かりにくくなった中型免許
運転免許の区分は車両総重量と最大積載量によって決まります。ただし、普通免許は「いつ取得したのか」によって運転できる車両の大きさが違ってきます。
とった時期によって運転できる車両が違ってくるので注意が必要です。
「平成19年6月1日以前の取得の普通免許」
2007年(平成19年)6月2日に中型免許が新設されました。これによって6月1日までに取得した普通免許には8t限定中型第一種免許が含まれることとなったのです。
つまりこれまでに普通免許を取得していた人は、
最大積載量:5t未満
車両総重量:8t未満
の車両を運転することができるということになります。つまり普通免許で「4tトラック」が運転できるということになるのです。
もちろん中型のトラックでも車種や形状によって車両総重量が8tを超えているものについては運転することができませんが、実際には汎用性の高い「2tトラック」「4tトラック」などは運転できるということになります
「平成19年6月1日以降平成29年3月11日の普通免許」
平成19年6月2日以降に普通免許を取得した場合は「新普通免許」ということになります。
こちらの免許で運転できるのは、
最大積載量:3t未満
車両総重量:5t未満
となっているため一般的な「4tトラック」と呼ばれるものは運転できないようになっています。
「平成29年3月12日以降の普通免許」
こちらの免許で運転できるのは、
最大積載量:2t未満
車両総重量:3.5t未満
となっているため、こちらも「4tトラック」と呼ばれるものは運転できないようになっています。
こういった変更によって分かりにくくなったという現状があります。
中型免許の種類について
準中型免許免許
2017年3月12日に道路交通法が改正され、これまでにあった普通自動車免許・中型自動車免許・大型自動車免許に加えて準中型自動車免許が追加されました。
この準中型免許は道路交通法が改正される前でいう普通免許と中型免許と考えることができます。
8t限定中型免許
2007年(平成19年)6月2日に中型免許が新設されました。それまでに普通免許を取得していた場合は「8t限定中型第一種免許」が含まれることになっています。
最大積載量:5t未満
車両総重量:8t未満
の車両を運転することができるため、普通免許で「4tトラック」が運転できるということになるのです。
中型免許
中型免許は「車両総重量11t未満」「最大積載量6.5t未満」「乗車定員30人未満の車」を運転する際に必要になる免許となります。
この中型免許を取得していると4tトラックなどの中型トラックは基本的にすべて運転できることとなります。
各中型免許で乗れる車は?
準中型免許なら2tトラック
一般的には準中型免許と呼ばれていますが正式名称としては「準中型自動車第一種運転免許」となります。
18歳以上から取得することができ、「車両総重量7.5t未満」「最大積載量4.5t未満」の車を運転することができるというものです。
この免許を所有していることで2tトラックなどが問題なく運転することができるようになるのですが、一部の4tトラックは車両総重量が8tほどあるものが存在しますので注意が必要です。
中型8t限定免許なら4tトラック
最大積載量:5t未満
車両総重量:8t未満
の車を運転することができるので、一般的に4tトラックと呼ばれる車両は運転することができることになります。
中型免許ならマイクロバス
中型免許は「車両総重量11t未満」「最大積載量6.5t未満」「乗車定員30人未満の車」を運転する際に必要になる免許となります。そのため、小型~中型までのマイクロバスなども運転することが可能となっています。
ただし、送迎バスなどとしては利用することができますが、乗客を運んで運賃を得るためには「二種免許」が必要となりますので注意が必要です。
もし、路線バスや観光バスなどのドライバーを考えているのであれば、中型免許の他に二種免許も取得するようにしましょう。
準中型・中型免許取得について
取得条件や取得方法
「準中型免許の場合」
準中型免許の取得方法はその時点でどの免許を取得しているかによっても変化します。何も運転免許を取得していない場合は「自動車教習所」に通って「運転免許センターで試験」に合格するという方法が一般的なものとなります。
2007年6月2日〜2017年3月11日の間に普通免許を取得した人の場合は「準中型免許(5t)限定」という区分に入り、車両総重量5t未満、最大積載量3t未満の車両を運転することができます。
現在の準中型免許のように最大積載量4.5t未満まで制限を上げたい場合は限定解除を行う方法があります。
これは指定された自動車教習所で4時間の技能講習を受けて審査に合格するか、運転免許センターで限定解除審査に合格するかのどちらかになります。
「中型免許の場合」
中型免許を取得するには先に普通免許を取得している必要があります。普通免許を取得してから2年以上経過していることが条件となります。
また、両眼の視力が0.8以上、片眼の視力が0.5以上であることが条件となっており、深視力検査でも、誤差が平均2cm以下でなければなりません。
そして色彩識別では、交通信号の赤・青・黄の3つの色を識別できるかどうかについて検査が行われます。
取得にかかる費用と日数
中型免許を取得する場合、普通免許のマニュアル(MT)を所持している場合は、学科1時限、技能教習15時限が必須となります。たいてい4~8週間ほどの期間と17~24万円ほどの費用がかかります。
オートマ(AT)限定免許の場合は、学科1時限は変わりませんが技能教習は19時限必須となり、費用については約21~27万円ほどとなります。
所有しているのが8トン限定中型免許の場合、マニュアル免許所持の場合は学科なし、技能5時限必須で終わります。そのため、期間は最短で4~5日、費用も約10万で取得が可能となります。
オートマ(AT)限定であっても、学科なし、技能は9時限で取得可能です。こちらも最短4~5日で、費用も約11~14万円となります。
マイクロバスの運転は中型8t限定免許では出来ない!
中型8t限定免許を所有していれば車体の大きさとしてはマイクロバスを運転することができるので、それで送迎などもできそうなイメージがありますが、こちらの条件に「乗車定員が10人以下」という制限があるため、中型のマイクロバスは運転することができません。
所有している免許の条件を必ず確認するようにしましょう。
まとめ
トラックやバスのドライバーは大きい車を運転できるほど仕事の幅が広くなります。そのため、普通免許のみを所持しているという人はぜひ、中型免許を取得することがおすすめです。
中型免許を取得したのちに大型免許を目指していくというのも良いでしょう。