運転免許の更新期限は何年?期限切れ免許を更新する方法と更新に必要なものを解説!
取得した運転免許には期限があり、更新しなければいけません。運転免許の更新期間は誕生日の前後2ヶ月です。その期間に手続きをしないと免許は失効してしまいます。
ただし条件を満たしていれば更新ができる場合があります。ここではその更新手続きについて紹介していきたいと思います。
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運転免許の更新期間
平成14年6月に道路交通法が改正され免許証の更新期間が誕生日の前1ヶ月と後ろ1ヶ月、合わせて2ヶ月の間となりました。
例えば7月7日が誕生日であれば6月7日~8月7日の間に更新すればよいということになります。その更新期間の前に更新手続き案内のハガキが郵送されてきますので、必ず日程を確認しておきましょう。
運転免許更新に必要な時間と費用
講習名 | 講習時間 | 講習費用 | 更新手数料 | 交付免許有効期間 |
初回更新者講習 | 120分 | 1500円 | 2500円 | 3年 |
優良運転者講習 | 30分 | 600円 | 2500円 | 5年 |
一般運転者講習 | 60分 | 950円 | 2500円 | 5年 |
違反運転者講習 | 120分 | 1500円 | 2500円 | 3年 |
初回更新者講習
免許を取得して一回目の更新の際にはこの講習を受けることになります。新規に取得した免許証は有効期間を表示している部分が若葉色(緑色)になっています。
優良運転者講習
過去5年間にわたって無違反で大きな事故も起こしていない場合はこの講習になります。新たに更新された免許証の有効期間は5年間となります。
免許証には優良運転者を示す「優良」の文字が記載されて有効期間欄の地色が金色になります。
一般運転者講習
過去5年間に3点以下の違反が1度だけあったという人はこの講習です。更新された免許証の有効期間は5年間となります。
ただし免許証には「優良」の文字は記載されず、有効期間欄の地色も青色です。
違反運転者講習
過去5年間に1点以上の違反が2回以上あったか、6点以上の違反があった人はこの講習になります。更新された免許証の有効期間は3年間で有効期間欄の色は青色です。
運転免許の更新期限が切れていた場合
更新期限を過ぎていても更新はできる
免許の更新期間を過ぎてしまうと失効してしまうのですが、一定の条件によっては更新することができます。
ただし、その理由によって更新手続きが変わりますので、どういった理由によって更新期限が切れたのかを確認しなければいけません。
更新期限切れは免許が失効した状態
手続きをするにしても更新期限が切れた免許は「失効」している状態ですので、その免許で車を運転することはできません。
この期間に車を運転するのは違法行為ですし、加入している保険も適用されません。つまりこの期間に運転をしていて事故を起こした場合は保険会社からの補償を受けることができないということになります。
もちろん免許更新センターなどに車を運転していくこともできません。
うっかりしていて更新期限が切れた場合
うっかり忘れていた場合とは
免許証の更新を正当な理由なく忘れていた場合がこれにあたります。仕事や家事が忙しいなどでは正当な理由とは認められません。
免許失効後6ヶ月以内
「特定失効者に対する講習」を受けなければいけません。講習を受けた上で適性試験を受け、それに合格すると新たな免許証が交付されることになります。
免許失効後7~12ヶ月
大型免許と普通免許の場合は仮免許の技能試験と学科試験が免除されます。そのため仮免許で5日間以上の路上練習をして試験場で学科試験と技能試験を受けることが可能となります。
また、指定された自動車教習所で仮免許を持った状態で入って2段階以降の講習を受けることも可能です。
免許失効後1年以上
新規に免許を取得しなければいけません。
やむをえない理由で更新期限が切れた場合
やむをえない理由とは
免許更新期間に海外に駐在していたなどの理由で、やむを得ず免許が失効してしまった場合がこちらになります。免許更新をすることができなかったという正当な理由が認められる必要があります。
海外駐在以外には
- 「大規模な自然災害」
- 「病気」
- 「法令上拘束されていた」
- 「妊娠・出産」
などの理由があります。
それぞれの理由によって必要となる書類などが違ってきますので、何が必要になるのかは免許更新センターで確認するのが良いでしょう。
免許失効後6ヶ月以内
「特定失効者に対する講習」を受けなければいけません。講習を受けた上で適性試験を受け、それに合格すると新たな免許証が交付されることになります。
免許失効後7ヶ月~3年以内
この期間内で、「やむを得ない事情が止まった日から1ヶ月以内」に手続きをした場合は「特定失効者に対する講習」を受けて、適性試験に合格すれば新たな免許証が交付されることになります。
例えば海外から帰国してパスポートに記載されている帰国日から1ヶ月以内といった期間がこれにあたります。これが可能なのが「免許失効後7ヶ月~3年以内」ということになります。
「やむを得ない事情が止まった日から1ヶ月以内」の期間を過ぎてしまった場合、これが失効後7~12ヶ月の間であれば大型免許と普通免許の場合は仮免許の技能試験と学科試験が免除されます。
しかし12ヶ月以上経ってしまうと完全に失効という形になり、新規で取得しなければいけません。
失効後6ヶ月以内の免許更新に必要なもの
失効免許の更新に必要なもの
失効免許を更新する際に必要となるのは以下のものです。
- 失効した免許証
- 写真1枚
- 本籍地が記載された住民票の写し1通
- 運転免許証更新通知書(※所持している人のみ)
- 70歳以上の人は「高齢者講習終了証明書」
失効免許の更新にかかる費用
まず受講手数料が「2,050円」かかります。免許を複数所持している場合はその種類だけ金額を掛けることになります。
それに交付手数料が「1,750円」かかります。こちらも複数の免許を所持している場合はそれだけ乗じた金額になります。
そして講習手数料がかかります。これは
- 「優良講習700円」
- 「一般講習1700円」
- 「高齢者講習6300円」
となっています。
まとめ
運転免許は更新期間を過ぎてしまっても更新をすることができるということがわかりました。しかし基本的には更新期間内に更新をするのが正しい方法です。
また、更新期間を過ぎてから更新した免許は有効期間は正規の期間で計算されているために、更新した時点からは短く感じることになります。できるだけ更新期間内に更新をするようにしましょう。