軽トラの荷台に人は乗れる?荷台に乗ることの違法性や許可のとり方とは
皆さんは道路を走っている時に軽トラックの荷台に人が乗っているのを見た事はありませんか?つい危険だと感じてしまいますが、それ以前にそんな事をして違法ではないのだろうか?
なんて思った方もいるのではないでしょうか。今回は軽トラックの荷台に人を乗車させていいのか?違法ではないのかについてをご紹介いたします。
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そもそも人が乗るように設計されていないが…
まず違法かどうかについてですが、実は軽トラックの荷台に人を乗車させて運転する事は法律で禁止されています。考えなくても当然の事ですけれど、軽トラックの荷台はそもそも人が乗れるようには作られていません。
あくまでも荷物を輸送するための荷台なので、もしも人が荷台に乗った状態で走行している時に、飛び出してきた人や車などをよけようとして急ブレーキでもしたらどうなるでしょうか?恐らく荷台の人はすごい勢いで運転席の窓に飛ばされるでしょう。
もしも本当にそんな事があったら走っていた速度にもよりますが、大けがでは済まないかもしれません。さらにカーブなどでも同じです。ただし特例として軽トラックの荷台に人が乗る事が許される事例があるのは事実です。
軽トラックの荷台の造りは荷物が横ずれしないような縦溝が入っています。だから前後に重力がかかると身体の状態を維持する事が難しく、ちょっとした重力の変化で簡単に人は前後に飛ばされてしまうので大変危険が伴います。
理由や条件によっては乗っても問題ない
原則としては軽トラックの荷台に人を乗せて走行する事は違法行為なのですが、運転中の軽トラックの荷台に人を乗せて走行するのは絶対にできないのでしょうか?そう思って調べてみると意外な事がわかりました。
実は軽トラックの荷台に乗る理由や条件によっては人を乗せて走行する許可が得られる事があるのです。ただし許可を得るためには申請を行ってその申請が通らなくてはなりません。
恐らく皆さんが目撃した軽トラックの荷台に乗る人は許可を得た人達なのでしょう。
気にになるのは
- どんな条件なら軽トラックの荷台に乗る事ができるのか?
- 許可をもらうための条件って何?
という点だと思います。
そこで次の項で軽トラックの荷台に人を乗せて走行するためにはどんな条件をクリアするべきなのかについてをご紹介いたします。
大きく分けると2つの条件がありますので、もしも今後軽トラックで人を乗せて走行する可能性があるという方は、どんな条件だったら許可が下りるのかをしっかりと頭に入れておくと良いでしょう。
軽トラの荷台に人が乗車してもOKな場合
軽トラックの荷台に人を乗せて走っても良い認可の条件についてをご紹介いたします。
道交法 第55条 乗車と積載方法
まず一つ目の条件ですが、道路交通法第55条の「乗車または積載の方法」の項目です。
これは貨物自動車いわゆるトラックですね、トラックで荷台に積んでいる荷物を監守する、監視するために人が必要になるというケースですね。
例えば荷物をしっかりと固定しているけれど、荷崩れが起こる可能性が否定できず万が一荷崩れなどが起こったら大変な事になってしまいかねない場合に申請をします。
もしも認可が下りたら必要最低限の人数の人を荷台に乗せて走る事ができます。
何人まで乗れるのか?についてですが、これについては人数までは記載されていませんが、軽トラックの荷台に荷物を積んで乗るのですから一人または二人くらいがやっとでしょう。
それ以上の人が乗ると余計に危険性が増して許可が下りない可能性がありますよね。
道交法 第56条 乗車と積載方法の特例
次に動労交通法第56条の「荷台乗車許可申請」です。
これは荷物を輸送する時に人が乗るというのではなく、
- お祭りなどで軽トラックの荷台に人を乗せてねり歩く時
- 選挙などで軽トラックを利用して選挙活動を行う時
などに申請します。
この場合には所轄の警察に荷台乗車許可申請書を出して検討してもらいます。そして乗車しても問題は無いだろうと判断されれば乗車許可が出ます。
荷台乗車許可申請書を提出する際には近くの警察に届け出るのではありません。
軽トラックが人を乗車させて走行する最初の出発点を管轄している警察署長に荷台乗車許可申請書を提出する必要があります。くれぐれも間違って申請をしないように注意しなくてはならないのです。
荷台に人が乗車できる許可範囲と許可基準について
ここでは軽トラックの荷台に人が乗車するための許可範囲、そして許可基準についてを簡単に説明いたします。
許可範囲
まずは軽トラックの荷台に人が乗車する場合の『許可範囲』から説明いたしますと、社会通念上やむを得ない状況とありますね。
この社会通念上やむを得ないというのはどのような状況にあるのかについてをわかりやすく説明しましょう。
社会通念上とは「社会一般で妥当であろうと考えられる常識の範囲」の事をあらわしています。
つまり簡単に説明すると
- 一般的に常識の範囲を出ないかどうか
- 社会の一般常識から激しく逸脱していないかどうか
が争点となります。
例えば選挙やお祭りなどの場合は、イベントで軽トラックを使って荷台に数名人が乗っていても「これなら大丈夫だろう」と皆が判断できる範囲内なら問題は無いというわけですね。
許可する人の常識とかけ離れていない事を祈るばかりですね。
許可基準
許可基準としては使用する車両が大型から軽四までの貨物自動車であり、荷台に座れる範囲または必要最小限の人数である事、そして荷物や貨物を積んでいる場合の許可申請の場合は、荷物の倒壊防止や転落防止がしっかりとされている事が大事です。
他にも荷台の空いた部分に座れる範囲内であり最小限の人数である事が条件となっています。さらに車両が構造や荷台の安全設備、交通状況などに支障をきたさない事が条件になっています。
ほとんどの場合はこの条件の範囲内であれば許可が下りるでしょう。
しかしながら道路の構造上問題がある場合、例えばカーブが非常に多く見通しが悪かったり、もともと交通の激しい幹線道路だったりすると危険だとみなされ、許可を取るのが難しい事もあるようなので気を付ける必要があります。
荷物なし許可なし乗車は完全に違法
今回の記事で軽トラックの荷台に人が乗るのは原則違反であるという事がわかりました。
でも自分の家の敷地内だしちょっとの距離だから良いだろうなんて判断して、人を乗せて走ったりする方がいるかもしれませんよね。
確かにちょっとだから良いだろうなんて思うかもしれませんが、万が一事故が起こったりした場合や警察車両に目撃でもされたら違反を犯したとして罰せられてしまうかもしれません。それに何より命に危険が及ぶ可能性もありますよね。
ちなみにもしも捕まってしまったらどんな罰があるのかを調べてみたので紹介します。
- 「乗車積載方法違反」・・・点数1点減点
- 罰金・・・6,000円程度
割に合いませんね。ちなみにそれだけではありません。刑事処分として5万円以下の罰金が課せられる可能性もあります。
ほんのちょっとだからなんて考えて許可を取らずに走行しただけで重い罰を受ける事になるので、くれぐれも無許可で軽トラックの荷台に人を乗せて走行しないよう気を付けましょう。
まとめ
今回は軽トラックの荷台に人を乗せて走行しても良いのか?それともダメなのかと、許可を取れば範囲内で人を乗せて走る事が許されるという点、そしてもしも違法行為をした場合の罰則についてをご紹介いたしました。
この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。