重機の種類と免許をわかりやすくご紹介!重機オペレーターに年齢制限はある?
重機には、フォークリフト、クレーン、ユンボなどいろいろな種類があります。それぞれに技能講習、特別教育などを受講することで資格となります。
そのため必要に応じた資格取得を行っていくことが重要です。受講に関しては年齢の上限はありませんが、下限に関しては、ほとんどの資格が18歳以上であることを条件にしています。
そこでここでは重機の免許の年齢制限について紹介していきたいと思います。
重機の免許と年齢制限
ほとんどの講習が18歳以上
重機にはさまざまな種類がありますがそれらを実際に操作することができる資格に関しては講習などを受けるのが一般的です。
それらの講習はほとんどが「18歳以上」という年齢制限があります。また、重機で公道を走行する際にはその重機の大きさに応じた運転免許が必要となります。
重機の免許はなぜ18歳以上なのか
工事現場などで働くのは危険有害業務にあたることがあります。
「18歳未満」は法律上では「年少者」という扱いにあるため労働基準法において危険な業務に就かせることができないという制限の対象となるのです。
そのため重機の運転資格は18歳以上が基本となっています。
重機の種類と免許
重機の種類と免許はいろいろ
重機は種類ごとに受けなければいけない講習や教育が違っています。それらはかなり細かく分けられているために必要なものを選んで受講する必要があります。
たとえば車両系建設機械の資格は、解体用、整地用、基礎工事用、コンクリート打設用のように細かく分けられています。
特別教育と技能講習
「特別教育」は受講期間が短く、簡単に受けることができ、受講料も安い場合が多いのですが、扱うことができる重機の重量に制限があります。
「技能講習」は特別教育よりも受講期間が長くて受講料も高いのですが扱う重機に制限がないことがほとんどです。こちらを修了している場合は特別教育を受ける必要はありません。
例えばユニックなどのクレーンの場合は「1トン以上5トン未満」のものを操作する際には技能講習を受けなければいけませんが「1トン未満」のもののみであれば特別教育で良いことになっています。
フォークリフト
フォークリフト運転特別教育
こちらは「最大荷重1トン未満」のフォークリフトを運転できるようになる資格です。
証明書は事業者が交付し、学科講習は「6時間」、実技講習は「6時間」で修了試験はありません。そのため特別教育を受ければクリアとなります。
フォークリフト運転技能講習
こちらは「最大荷重1トン以上」のフォークリフトの運転資格となります。
証明書を交付するのは厚生労働大臣が指定する期間で学科講習は「11時間」、実技講習は「24時間」で修了試験があります。修了試験に合格すれば資格が得られるようになります。
特別教育と技能講習のどちらにも年齢制限はありません。
移動式クレーン運転士
移動式クレーンの運転の業務にかかる特別教育
こちらは吊り上げ荷重が「1トン未満」のクレーンを操作できるものです。年齢制限はなく特別教育を受ければ資格を得ることができます。
ただし実際の現場では1トン未満に限っての資格は仕事が制限されることが多いため、これだけでは不足になることがあります。
小型移動式クレーン運転技能講習
クレーンの吊り上げ荷重が「1トン以上5トン未満」のものを運転できるようになる資格です。一般的にもっとも使われることが多い幅となります。
クレーンは吊り上げ荷重が3トンを超えると手続きが急激にややこしくなるため、クレーンの多くが吊り上げ荷重が3トン未満となっています。
移動式クレーン運転士免許
こちらは吊り上げ荷重が5トン以上のものを運転する際に必要となるものです。この資格だけ年齢制限があり、18歳以上でなければ受けることができません。
大規模な工事現場などでのクレーンを操縦するのに必要となります。この資格を持っていればすべてのクレーンを操縦することができるようになります。
この資格で運転できる車両
- トラッククレーン
- 積載形トラッククレーン
- レッカー型トラッククレーン
- オールテレーンクレーン
- ホイールクレーン
- ラフテレーンクレーン
- クローラクレーン
- 鉄道クレーン
- クレーン機能を備えた車両系建設機械
- 浮きクレーン
などのクレーンが運転できるようになります。
車両系建設機械運転者
車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削)
整地用の重機はショベルローダーやフォークローダー、油圧ショベルといった機械を指します。
これらを運転するためには「ショベルローダー等運転技能講習修了者」「ショベルローダー等の訓練修了者」などの資格が必要となります。
ショベルローダー等運転技能講習修了者の資格を取るには、建設機械施工士の資格を持っている人は9時間の講習だけで取得することができます。
また、資格を一つも持っていない人の講習時間は35時間となります。
車両系建設機械運転技能講習(解体)
平成25年7月までは車両系建設機械(解体用)の運転資格はブレーカのみとなっていました。
しかし、法令改正によりブレーカに加えて「鉄骨切断機」「コンクリート圧砕機」および「解体用つかみ機」が追加で運転資格が必要となり、従来3時間で行っていた講習が5時間に変更になりました。
小型車両系建設機械
機体質量3トン未満の車両系建設機械を使用した整地・運搬・積込みおよび掘削業務を行うことができるのが小型車両系建設機械です。
具体的には、ブルドーザ・トラクターショベルおよび油圧ショベルなどで、機体質量が3トン以上のものや基礎工事用などの機械は対象となりません。
この資格で運転できる車両
- 「車両系建設機械 機体重量3トン以上」
ブルドーザー
トラクターショベル
ドラグショベル
ミニショベル
油圧ショベル
大型油圧ショベル
ホイールローダー
ずり積機
スクレーパー
スクレープドーザー
ドラグライン
クラムシェル
トレンチャー
バケット掘削機
ブレーカー(アタッチメント機械) - 「小型車両系建設機械 機体重量3トン未満」
ブルドーザー
トラクターショベル
ドラグショベル
ミニショベル
ホイールローダー
ブレーカー(アタッチメント機械)
不整地運搬車運転者
不整地運搬車運転技能講習
こちらは最大積載量1トン以上のクローラキャリアやホイールキャリアなどの不整地運搬車を操縦するために必要な資格となります。
免除がない場合は技能講習費用として65000~100000円がかかります。年齢制限が18歳以上となっています。
不整地運搬車運転特別教育
こちらは最大積載量1トン未満のクローラキャリアやホイールキャリアなどの不整地運搬車を操縦するために必要な資格となります。
免除がない場合は特別教育費用として15000~40000円がかかります。年齢制限が18歳以上となっています。
高所作業車運転者
高所作業車運転技能講習
作業床高さ10m以上の高所作業車の運転作業を行う場合はこちらの労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければなりません。
高所作業車運転特別教育
事業者は作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(公道の運転は除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
これを特別教育と言います。事業者の代わりに特別教育を行っている業者もあります。
無免許運転の罰則
これらの重機を無免許で操作した場合には事業者と作業者それぞれに罰則が与えられます。
- 事業主・・・6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 作業者・・・50万円以下の罰金
というもので、悪質な場合はさらに厳しい罰則となる場合があります。
まとめ
重機にはそれぞれに免許、資格が存在しています。それらは多くの種類がありますので必要に応じて適した資格を取得するようにしましょう。