人力での重量物運搬には決まりがある!重量物運搬の注意点とは?

   

実は人力での荷物の運搬には、労働基準法で定められた重量物の取り扱いがあり、様々な条件によって取り扱える重量が決められています。

そこで今回は、人力での重量物運搬に関して詳しくご紹介します。

腰痛にかかわる重量物の運搬

重量物の運搬が腰痛に直結するのは、おそらくほとんどの人が知っていることでしょう。介護職や看護職従事者にも多い腰痛ですが、運送業も例外ではありません。

トラックが集まる物流センターに行けば、腰にコルセットを着用しているドライバーは必ずいます。

もはやトラックドライバーの職業病のひとつといっても過言ではないのが腰痛ですが、労働基準法には16歳未満・18歳未満・女性の重量物取り扱いに関しては明確な制限があるものの、

18歳以上の男性については特に制限は規定されていません。このことから、厚生労働省は「職場における腰痛予防対策指針」を策定しました。

なお、女性であっても妊婦や産後1年未満の産婦は、重量物の取り扱いそのものが労働基準法により禁止されています。

労働基準法等による重量物の取り扱いについて

断続作業

断続作業とは、一時的な作業のことです。たとえば荷台から台車に1個だけ移したり、配送先で1個降ろしてから次の配達先でまた1個降ろしたり、といった作業ですね。

労働基準法第6章の規定によって定められた年少者労働基準規則および第6章の2で定められた女性労働基準規則により、18歳未満の年少者と女性の重量物取り扱いについては、

断続作業の場合は以下のように制限されています。

  • 16歳未満の女性は12㎏まで、男性は15㎏まで。
  • 16歳以上18歳未満の女性は25㎏まで。
  • 16歳以上18歳未満の男性と18歳以上の女性は30㎏まで。

成人男性についての規定はなく、事項に記載する「職場における腰痛予防対策指針」で目安が示されています。

継続作業

継続作業とは、積み込み作業などのように継続して行う作業です。労働基準規則では、継続作業の場合は以下のように制限されています。

  • 16歳未満の女性は8㎏まで、男性は10㎏まで。
  • 16歳以上18歳未満の女性は15㎏まで。
  • 16歳以上18歳未満の男性と18歳以上の女性は20㎏まで。

前述したように、成人男性には法令には明確な規定がありませんが、指針が出ています。

厚生労働省が策定した職場における腰痛予防対策指針では、取り扱う重量は、

18歳以上の男性は体重の概ね40%、18歳以上の女性はその60%となるよう努めなければならないという努力義務が示されています。

以前は「55㎏以下」という数値が定められていましたが、平成25年の改訂で廃止されました。

重量物は何キロまで人力で運搬できるの?

かつては人力のみだと55㎏以下

改正前の腰痛予防対策指針には「55㎏以下」という記載がありました。これはILO(国際労働機関)の基準に照らした数字でしたが、この数字自体が1960年代のものでした。

実際にこの数字に頼ってしまったゆえに、業務による腰痛患者は増加の一途を辿っていたという指摘もあります。

平成25年の改訂では、この「55㎏以下」という記載が廃止され、指針の適用は医療・福祉・介護分野にも広げられました。

現在では先述のとおり「体重の40%」が推奨されています。体重70㎏の成人男性なら、28㎏です。

女性は男性が運ぶ重量のさらに60%とされています。体重55㎏の女性なら、13.2㎏です。

労働基準規則では女性の断続作業の上限は30㎏ですので、20㎏だったとしても法的に問題はありませんが、腰痛予防の観点からは指針の数値が推奨されます。

基準を超えるものは2人以上

55㎏の規定があった頃は、それを超えるものは2人以上で扱うことが推奨されていました。

現在は55㎏の記載はなくなりましたが、体重の40%(女性の場合はさらにその60%)を超えるものの扱いについては、「身長差の少ない人物2人以上で扱うよう努力すること」とされています。

また、その際に「各々の労働者に重量が均一にかかるようにすること」ともされています。

人力で重量物運搬する時の注意点

体から荷物を離さない

腕だけでものを持つことは、腰や腕に大きな負担をかけることになります。重量物を持ち上げる場合、なるべく体に近づけて、重心を低くするのがポイントです。

また、床からものを持ち上げるときは、前屈みになって持ち上げるのではなく、腰を十分に落として、荷物をしっかり抱えて腰ではなく膝を伸ばすことで立ち上がります。

重量物でなくても、前屈みでの作業は腰の負担になるので、継続して床から荷物を持ち上げるときは常に腰を落とすようにしましょう。

作業台などの使用

検品などの作業を前屈みで行うと、腰に負担がかかります。自然に作業ができる高さの作業台を設置して、体をひねったりせず正面で作業が行われるような工夫が必要です。

荷台での作業などで作業台が用意できない場合は、しっかりと腰を落として行うか、床に座ってしまうなどの方法を取りましょう。

補助器具の使用

重量物をどうしても一人で扱わなければならないときは、台車などの補助器具を使用することが推奨されています。

実際に現場では、手鉤でバケットやパレットを引っ張ったり、パレットに積んでハンドリフトで移動させたりといった方法が採用されています。

フォークリフトの使用ももちろん有効ですが、長時間におよぶフォークリフトの運転も、腰に負担をかける要因のひとつです。

もちろん長時間のトラック運転も腰に負担がかかるので、車両を運転する際は適宜休憩を挟み、ストレッチなどで体をリフレッシュさせることが大切です。

荷物だけではない重量物の運搬

重量物といえば重い荷物を想像しますが、それだけではありません。業務で使用する機材や装置なども、人力で運搬することはあります。

例えばフォークリフト用のガスボンベは、空になったら人力で交換する必要があります。ガスが充填されているボンベはかなり重量があり、30㎏を超えるものも多く使用されています。

そのためフォークリフトのボンベ交換を女性が行うことを禁じている企業も多く存在します。

そのほかにも、工場内で扱う製品や原料などで重量のあるものは重量物ですが、介護や医療現場などで人を抱える作業は、腰痛予防対策指針では「重量物」には含みません。

まとめ

重量物運搬は、職業性疾病の6割を占める腰痛の原因になり得る作業です。腰は漢字を見てもわかるとおり、体の「要」になる部分。

その腰を壊してしまえば、正常な日常生活を送ることができなくなるかもしれません。

大切な腰を守るため、重量物の人力による運搬の際には、関係法令をしっかりと意識しましょう。

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