トラック運転手の休み・休日は多い?休憩時間と拘束時間の法律を解説
2018/10/27
トラック運転手の拘束時間や休息期間、休日に関しての問題がよくニュースなどで取り上げられていますが、トラックドライバーへの転職を考えている方にとって大変気になることではないでしょうか。
そこでここでは運転手の休みに関することについて詳しくお伝えしたいと思います。
Contents
トラック運転手の拘束時間と休息期間に関する法律
まず、トラック運転手の拘束時間については、1日当たり13時間が基準になっています。16時間までの延長が認められていますが、15時間を超えていいのは週2回が限度となっています。
また、1ヵ月の拘束時間については293時間が限度となっています。ただし、労使協定を締結した場合、年間6ヵ月を限度として320時間までの拘束が可能になります。
とても長時間に感じられるかもしれませんが、年間の拘束時間については3516時間が限度であり、これを超えることは許されません。
次に、休息期間については、勤務が終了してから次の勤務が始まるまでの時間のことです。そのため、休日とは異なります。この休息期間は、1日当たり8時間以上が必要ということになっています。
待機時間は休憩時間ではなく拘束時間
待機時間とは、いわゆる荷待ち時間のことです。荷主の都合上の関係で、一時的に待機をする時間ですが、この間も拘束時間に含まれます。そのため、待機時間が要因となって残業が生じた場合についても、残業代を満額受け取る権利があります。
そう考えると「待機時間=メリット」のように感じられるかもしれませんが、待機時間によって大幅に拘束時間が延びてしまうことは、休息期間が短くなることを意味しますので、メリットとは言えないでしょう。
長距離、中距離、近距離運転手の休息期間や休日
どの程度の距離を走るかによって、休息期間や休日に差がつくケースがあります。そこで、長距離、中距離、近距離のそれぞれの場合についてご説明しましょう。
長距離運転手の休息期間や休日
長距離運転手の場合、1回の運転時間が長いことが特徴です。それはつまり、1日の拘束時間が長くなることを意味します。
拘束時間の基準は1日13時間となっていますが、13時間を超えて運転しないと目的地に到着しないケースもありますので、この点の負担は理解しておく必要があります。
規定上、1日8時間以上の休息期間が与えられることになっていますが、長距離運転手の場合は8時間ギリギリになってしまうことも少なくありません。
休日日数については、月に5日程度しか与えられないケースもありますが、8日~9日程度与えられるケースもありますので、一概に「長距離ドライバー=休日が少ない」とは言えません。
中距離運転手の休息期間や休日
中距離運転手の場合、長距離運転手よりも1回の運転距離が短くなりますので、拘束時間も短くなる傾向にあります。したがって、休息時間についても、長距離運転手より長く取れるケースが多いです。
休日日数については、会社によって違うものの、110日を超える年間休日が設定されるケースも珍しくありません。
近距離運転手の休息期間や休日
近距離運転手の場合、1回の運転時間がとても短く、交通渋滞になったとしても、拘束時間が大幅に伸びることは考えにくいです。そのため、十分な休息期間になるケースが多いです。
手作業による積み卸しの回数が多くなる関係で、休息期間にバラつきが生じる可能性はありますが、長距離運転手よりは安定的な休息期間になるでしょう。
休日日数についてはケースによって異なりますが、安定して取れるケースが多いです。
年間休日数が少ない会社もあるがメリットもある
トラック運転手の場合、満足のいく年間休日が与えられないケースもあります。ただ、運転することが楽しいと感じられるのであれば、多少労働時間が長くてもそれほど苦に感じないでしょう。
また、大型免許を有する長距離運転手であれば、大きな収入も期待できます。
まとめ
今回は、トラック運転手の休日をテーマにご説明しました。トラック運転手の長時間労働の問題はありますが、それを是正する動きは高まっていますし、トラック運転手の満足度を高めるべく努力する会社も多いですよ。