介護タクシー運転手の年収/給料はいくら?平均年収やボーナスについても解説!
高齢者が増加している最近では介護タクシーが注目を集めています。ただしこの仕事は誰でもできるというわけではなく、仕事をするのに資格が必要となる場合もあります。
そこでここでは介護タクシーをするために必要な資格や免許、その収入などについて紹介していきたいと思います。
Contents
需要が高まる介護タクシー
介護タクシーとは電車やバスなどの公共交通機関を利用することが困難な高齢者や傷害者など、身体が不自由な人をサポートするためのタクシーです。
一般のタクシーは目的地まで乗客を運ぶということが仕事ですが、介護タクシーの場合は介護関連の資格を持っているドライバーが乗降車を手伝ったりするという特徴があります。
一般のタクシーはタクシー乗り場に待機しているタクシーに乗ったり、街中で空車を見つけて利用したりしますが、介護タクシーは完全予約制で利用されています。
仕事の多くは自宅と病院との送迎を行うことですが、その他にも市役所などでの手続きなどにも利用されることがあります。
介護タクシー運転手の仕事内容について
介護タクシーの運転手は上記のように病院などへの送迎、公的機関などへの送迎、乗降車の手伝い、車いすの移動サポートなどを行うことになります。
また、介護タクシーの中には介護保険が適用される「介護保険タクシー」が存在しています。ただし、こちらは誰でも利用できるというわけではなく、いくつかの条件があります。
- 40歳以上65歳未満で特定疾病の人であること
- 65歳以上で要介護状態であること
- 病院への送迎などに利用されること
- 買い物や観光などには利用できないこと
- 保険が適用されるのは乗降時の介助であり、運賃は保険対象外であること
などの条件があります。
これらの条件を満たしている場合、少し安く介護タクシーを利用できるようになるのです。
介護タクシー運転手として働くためには?
普通自動車二種免許
車を運転するのには「一種免許」があれば良いのですが、バスやタクシーのように乗客を運んで運賃を得るためには「二種免許」が必要となってきます。
タクシーを運転するのに必要な「普通自動車第二種免許」を取得するには「21歳以上」「一種免許を取得してから3年経過」という条件を満たさなくてはいけません。
この二種免許があれば、タクシーや介護タクシーをとりあえず運転するということが可能となります。
介護職員初任者研修
介護タクシーのドライバーをしていく際には、一般のタクシーと違って利用者を送迎するだけでなく、乗降車時に介助を行ったり、車いすの移動サポートを行ったりすることになります。
そのため、どの会社でも「介護職員初任者研修」などの介護関連の資格を取得することが推奨されています。
「介護職員初任者研修」は以前は「ホームヘルパー2級」と呼ばれていた資格であり、介護関連の資格としては比較的取得しやすいものとなっています。
また、介護保険タクシーのドライバーになるためには、この介護職員初任者研修の資格は必須となります。介護タクシーや介護保険タクシーで仕事をしていく予定であれば、この資格は取得しておきましょう。
会社によっては、入社時にこの資格を所持していなくても入社後に取得をサポートしてくれる場合があります。もし転職を考えている人はそういった支援があるかどうかも合わせて考えておくと良いでしょう。
気になる介護タクシー運転手の年収について
正社員の年収
一般的なタクシーの運転手は収入にかなり幅があるのが特徴と言われています。それは給料が「基本給」だけでなく、「歩合」の部分が大きくなっていることが関係しています。
また、仕事をする地域や時間帯によってもかなり差がでるということもあります。24時間タクシーは走っていますので、勤務時間もまちまちです。
それに対して介護タクシーの場合はかなり安定しています。完全予約制で病院などへの送迎がメインの仕事となりますので、夜勤を行うことはほぼありません。
また、予約がされているために予定を組みやすく、会社側も管理しやすいということがあります。
そのため「歩合」の割合は低く、「完全月給制」の会社も多くなっています。平均すれば240~360万円ほどの年収となっています。
パート・アルバイトの年収
介護タクシーの仕事は資格だけ持っていればアルバイトでも行うことはできます。時給は地域によっても違いますが、1000~1200円ほどが多くなっています。
「介護職員初任者研修」などの資格を持っているかどうかでも時給は変わります。
介護タクシーは独立開業も可能!
個人介護タクシー開業方法
介護タクシーは需要が増加してきているために独立して個人介護タクシーをするという考え方もあります。
会社に雇われている場合は安定した収入となりますが、個人で開業する場合は収入の幅が大きくなることに注意が必要です。
また、介護タクシーサービスを開業するためには国から事業許可を取得する必要があります。
営業所の所在地を管轄する運輸支局に申請を出すことになるのですが、3つの審査にクリアしなければ事業許可は取得できません。
「人的要件」
普通自動車第二種免許を取得しているドライバーがいる、運行管理者、整備管理者がいる。これは兼任でもかまいません。
「設備要件」
- 土地、建物の使用権限が3年以上ある営業所があり、事務所および、休憩・仮眠室があること
- 自動車の車庫は原則として営業所に併設されており、車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であること(使用権限が3年以上必要)
- 点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること(使用権限が3年以上必要)
- 車両を1両以上有し、その車両がリフト・スロープ・寝台等がある福祉車両であること
- 運賃をメーター制にする場合は、タクシーメーターを設置していること
「資金要件」
- 所要資金合計額の50%以上を保有していること
- 業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を申請日以降、常に確保していること
といった要件をクリアしていれば申請を出せることとなります。
個人介護タクシーのメリットとデメリット
個人事業主ですので、事業が順調に進んでいれば大きな収入を得ることが可能となっていますが、介護タクシーは完全予約制ですので、安定して顧客がつくまでは仕事量がバラバラになるということがあります。
安定した収入を希望する人には向いていないのかもしれません。
まとめ
介護タクシーはこれからますます需要が増加していくと考えられています。会社に雇われる場合と個人で行う場合があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
それらを合わせて考えた上で働き方を決めていきましょう。