再生利用とは?採用利用を行う再生利用業者や業務内容、法律とは?
再生利用と聞くと、リサイクルを思い出しますが、産業廃棄物やプラスチックにおける「再生利用」とはどんな意味、どういう処理を行うのでしょうか。
また「再生利用業者」とはどんな業者なのでしょうか。本記事で徹底解説します!
Contents
再生利用とは?
再生利用とは日本では「リサイクル」と呼ばれることが多くなっています。ここではそれぞれの意味での「再生利用」について紹介していきます。
一般的に言われている「再生利用」とは?
一般的に再生利用とは、一度使用した製品や製造する過程で出てきた副産物などを完全に廃棄してしまうのではなく、回収して専門の施設で原料の状態に戻して、そこからもう一度使用することです。
「循環型社会形成推進基本法」で規定されている定義では「循環資源の全部又は一部を原材料として利用すること」となっています。環境問題や限りある資源、エネルギーの観点からもリサイクルは推奨されています。
産業廃棄物における「再生利用」とは?
産業廃棄物におけるリサイクルとは、それぞれの家庭や工場などから出てきたアルミ缶やスチール缶を溶解してアルミニウムや鉄として再生したり、
古紙をパルプの状態に戻して改めて紙を生成するというように一度原料に戻して再生利用することを意味しています。
これを効率よく進めていくためにゴミの分別回収、資源ごみの個別回収などが行われているだけでなく、
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」
「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(食品リサイクル法)
といったリサイクルに関する法律がどんどんできているのもこれに関連したものです。
プラスチック処理における「再生利用」とは?
食べ物の容器などとしても家庭から大量にでる廃プラスチックは各地方自治体によって回収方法は違っています。「資源ごみ」「可燃ごみ」「不燃ごみ」とそれぞれの処理方法があります。
プラスチック処理における再生利用は大きく分けると3つの方法があります。
- 「マテリアルリサイクル」
廃プラスチックを高温で溶解して、原料の状態に戻してからプラスチック製品に再生する方法です。 - 「ケミカルリサイクル」
廃プラスチックを化学的に分解することで化学原料として再生する方法です。 - 「サーマルリサイクル」
廃プラスチックを焼却することで熱エネルギーとして回収したり、固形燃料にする方法です。
再生利用業者とは?
再生利用業者に関しては法整備が進められている現状もあって、まだ完成しているとは言えない状況です。ここでは現時点での再生利用業者の立場を紹介していきます。
再生利用業者の定義
再生利用業者に関する法令としては、
- 法第9条の8「一般廃棄物の再生利用認定業者」
- 法第14条第6項但し書き「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業としておこなう者」
- 法第20条の2「廃棄物再生事業者」(廃棄物の再生を業として営んでいるものは都道府県知事登録を受けることができる。登録であり、処理業の許可の要否は別物)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の3「都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であって当該都道府県知事の指定を受けた者」
といったものがあります。これらを定義とすることができます。
登録廃棄物再生事業者との関係は?
廃棄物の再生を事業として営んでいる事業者で環境省令で定める基準に適合している再生に必要な施設や設備を有している業者であれば再生事業者として認定されます。
再生の対象となっている廃棄物は施行規則に例示されているものだけでなく、一般廃棄物や産業廃棄物など一定の基準を満たして廃棄物の再生を行っている場合は登録を受けることが可能となります。
こうして登録を受けると「登録廃棄物再生事業者」という名称を名乗ることができます。
産業廃棄物再生利用大臣認定との関係は?
以下の基準をすべて満たしていると産業廃棄物再生利用大臣認定となります。
- 再生利用の内容の基準(再生利用の促進に寄与する、再生品の利用が見込まれる、燃料として使用せず再生品の原料として使用、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない再生品を得る、再生施設に全部またはほとんどを投入する、再生に際し廃棄物をほとんど生じない、排ガス中のダイオキシン類濃度が1m3当たり0.1ng以下(再生時排ガスを生ずる場合)等:規則第12条の12の4)
- 再生利用を行い、または行おうとする者の基準(再生利用を業として的確に行っている者で周辺地域の生活環境保全に配慮した事業計画を有する者、受け入れ廃棄物および再生品の分析および管理ならびに再生施設の運転管理を適切に行うことができる者、再生利用を的確に行うに足りる知識および技能を有すると認められる者、経理的基礎を有する者、再生利用を自ら行う者等:規則第12条の12の5)
- 再生利用の用に供する施設の基準(施設が基準に適合していること、申請書に記載された処理能力を有し、周辺地域の生活環境保全において適正な配慮がなされたものであること等:規則第12条の12の6)
日本産業廃棄物処理振興センターより:http://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/ninteiseido.html
一般廃棄物再生利用大臣認定との関係は?
基本的には以下の要件を満たしている必要があります。
- 必要な施設を有していること(要綱第第3条第1項第1号、第2号、第3号)
- 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していること(要綱第3条第1項第4号)
- その他事業を適切に行なう者であること(要綱第3条第1項第5号)
熱認定外業者とは?
「認定熱回収施設」として認定されるにはいくつかの条件を満たさなければいけません。例えば「熱回収率10%以上」「外部燃料が熱量の30%を超えない」などです。
熱認定外業者はその認定を受けていない業者なのですが、「受けるだけの施設がない」のか「単純に申請していないのか」が不明瞭な部分があります。
まとめ
環境問題、資源問題、エネルギー問題などから再生利用(リサイクル)はますます増加傾向にあります。ただし法整備はまだまだ完成しておらず、早い整備が求められています。