分かりにくい大型貨物自動車通行止めの標識について紹介!
道路標識の中にはすぐに判断がつかないような分かりにくいものもあります。
特に大型車両に関する標識は何を示しているのかが判断つきにくいものも多く、間違えると行き止まりになるなど大変な目に遭うこともあります。
そこでここでは大型貨物自動車に関する標識について紹介していきたいと思います。
Contents
大型車両に関する標識は分かりにくい!
運転免許を取得する際には数多くの標識とそれぞれの意味を覚えて試験を受けるのですが、実際に道路を走行しているうえで、あまり見ることがない標識などは意味を忘れてしまいがちです。
特に大型車両に関するものは分かりにくいものが多く、走行していて見かけてもすぐに内容が判断できないようなものも多くあります。
しかし、小回りが利きにくい大型車両だけに標識を見落とすと後で大変なことになることも多いのです。
大型貨物自動車通行止めの規制対象車両とは?
2-1.大型貨物自動車
- 全長:12メートル以内
- 全幅:2.5メートル以内
- 全高:3.8メートル以内
- 最大積載量:5t以上
- 車体総重量:8t以上
という要件を満たしているのがこれに当たります。通常は「大型トラック」と呼ばれることが多い車両です。
大型特殊自動車
- 全長:12メートル以内
- 全幅:2.5メートル以内
- 全高:3.8メートル以内
という条件は大型貨物自動車と同じなのですが、こちらはショベルカーやブルドーザー、クレーンといった建設現場などで使用されることが多い重機と呼ばれる車両です。
特定中型貨物自動車
特定中型貨物自動車は昔から運転している人の中にはピンとこないという人も多くいる車両です。これは平成19年6月に行われた法改正でできた概念だからです。
それまでは普通自動車と大型自動車という分類の仕方だったのですが、そこに「中型自動車」という区分が発生したためにできたのです。
それまで普通自動車に分類されたいたのが「中型車」、大型自動車に分類されていたのが「特定中型自動車」ということになり、大型貨物自動車等通行止めに関しては、特定中型自動車も通行できないということになります。
大型貨物自動車通行止めの標識にトン数の記載がある標識について
大型貨物自動車通行止めの標識があれば大型トラックは通行することができないのですが、その標識にトン数が記載されている場合があります。
例えば標識の下部分に「積3t」という記載があれば、大型貨物自動車だけでなく、積載量が3tを超える他の貨物自動車も走行できないという意味になります。
もし大型貨物自動車を運転していなくても、重い荷物を積載している場合は注意しなければいけません。
大型トラックに関する分かりにくい標識を紹介!
大型乗用自動車等通行止め
トラックの絵が描いているためにイメージがしやすい標識です。
この標識がある先は、「車両総重量が11トン以上、または最大積載量6.5トン以上の大型貨物自動車と大型特殊自動車、車両総重量が8トン以上で11トン未満、または最大積載量が5トン以上6.5トン未満の特定中型貨物自動車」は通行することができません。
ただし、バスなどの車両は通行することが可能となっています。
特定車両の通行区分制限
この標識があった場合は「大型貨物自動車、特定中型貨物自動車と大型特殊自動車は左から一番目の車両通行帯」を通行する必要があります。
走行する車線が指定されるというイメージです。
牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間
交通法第75条の8の2第2項の道路標示により、「車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車が第一通行帯を通行しなければならない」と区間を指定された道路を指します。
特定の種類の車両の最高速度
補助標識に示された種類の車は本標識の下に示された速度を超えて運転してはいけないという決まりがあります。
進行方向標識と大型・大特・大貨の組み合わせについて
「大型」というと「大型貨物」と「大型乗用車」が含まれるために、トラック、バス、大型特殊のすべてを指すことになります。
「大特」は大型特殊車両のことを指していますので、この車両が規制されるということになります。
「大貨」と書かれていればそれは「大型貨物」のことを指しますのでトラックのみを指すことになりバスや大型特殊は含まれないことになります。
これらの文字が補助看板に書かれていた場合は該当する車両は規制を受けることとなりますので注意しましょう。
まとめ
大型車両の標識は分かりにくいものが多く、補助看板で指定されることも多くあります。
それぞれの標識の意味をしっかりと把握して標識に指示されていることを無視、違反しないようにしなければいけません。