道交法が定める車高の制限について!違反した場合の罰則についても解説!
道路には高さ制限や重量制限などが設けられていて、特にトラックは荷物を輸送する時に制限以上の高さの荷物の輸送をすることができません。
ただし制限を超えて荷物の輸送が可能な道路については、許可があれば荷物の輸送が可能です。今回は道交法の定める車高制限についてご紹介いたします。
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様々な危険がある積み荷の高さ
私たちが普段から使っている道路には様々な危険が隠されています。
普通乗用車で走行している時には気になりませんが、トラックが走っている様子を見て怖いと感じる出来事に遭遇することは少なくありません。
例えば高さのある荷物の輸送をしているトラックが、歩道橋などの下を通る時に歩道橋にぶつかってしまうのではないか?とハラハラしたり、トラックの荷台や荷物がトンネルの天井や壁に接触してしまうのではないかというケースがそうですね。
他にも高さ制限のある道路ではよく見られることですが、道路の案内をする看板などにトラックの荷物が接触するなどの危険もあり、もしも当たることがあったら大きな事故や渋滞などのアクシデントにもつながってしまうのです。
そのため道路を走行する時には荷物の高さを重要視する必要があるのです。そして事故などが起こらないようにするためにも、車高制限についてをしっかりと理解しておかなくてはなりません。
道交法における積み荷の規定
ここでは道交法における積荷の規定についてをわかりやすくお話しします。
幅
道路を走行する時には車両の幅には法令で定められた幅があります。幅は最大で2.5m以内と決められていますので、基本はこの幅を守らなければなりません。
ですが中には小さく分解できない荷物を輸送することもありますよね。
その場合には許可を申請することによって、定められている幅を超えて輸送することができるようになっています。
ただし輸送する最の走行上の条件が科せられることもあるので、その条件を必ず守って輸送する必要があります。
長さ
トラックの荷物の長さの規定は12m未満と定められています。
長いものを輸送する最には周囲のドライバーに長尺の荷物の輸送をしていることを知らせるための、赤い布の取り付けなどを行うよう義務付けられています。
もしも12m以上の荷物の輸送をしなくてはならない場合は、安全に走行するための準備を整え道路を走行する許可を申請しなくてはなりません。この時も走行の際には条件を満たす必要があります。
高さ
荷物の高さの制限は3.8mとなっています。これ以上の高さのものを輸送しなくてはならない場合にも許可を必要とします。
特に高さ制限の許可を受けて走行する際には、輸送予定のルート上に荷物と接触するものが無いかを確認します。
多少遠回りでも危険の無いルートを設定し、輸送するルートを管轄する全ての許可を申請する必要があるだけでなく、輸送する時の注意点や走行の条件などが課せられることもあるので、その条件を守って安全に輸送する必要があるのです。
道交法が定める車高制限とは?
ここでは道交法が定めているところの車高制限についてわかりやすく説明いたします。
基本は3.8m
高さ制限は3段階あるのをご存知でしょうか?基本は3.8mとなっています。
以前は非常に高さに対して厳しい制限がありましたが、どうしても高さ制限以内に収まらない荷物の輸送をすることもあるため、2004年に法改正が行われたのです。
そこで基本となる高さ制限は看板や歩道橋などに接触する心配のない3.8mが基本の高さとなったのです。
トラックの場合は荷物の高さが3.8m以内であれば申請の必要が無く、どこでも走ることができるというわけですね。
高さ指定道路であれば4.1m
高さ指定道路というのが何かをそもそも知らなくてはなりませんが、高さ指定道路と言うのは「道路管理者」が高さについて指定した道路のことを言います。
例えば管轄している担当者が高さ指定しないと危険と判断した場合ですね。
歩道橋があったり看板があるなどの理由で、高さ制限を設けた方が安全であろうと判断した場合です。この高さ制限を設けた道路を通行するために特別に許可を申請する必要はありません。
トラックの積み荷の高さが4.1mを超えなければ良いのです。
ただし4.1mの高さ指定を設けてある道路には構造上どうしても4.1mを超えると事故などのアクシデントに見舞われる可能性が高い道路なので、4.1m以上の高さになってしまう荷物を輸送する時には別ルートを探す必要があるでしょう。
輸送するルート上に高さ制限が設けられている道路の確認は「特殊車両通行許可オンライン申請」がおすすめです。
制限がある道路をチェックすることができるので、どうしても必要な場所だけ申請を行えば良いからです。
許可申請で4.3m
高さ制限4.1mを超えてしまう荷物を輸送する際には、通行する道路を管轄しているところに申請を行う必要があります。
先ほども軽く触れましたが「特殊車両通行許可オンライン」を使うと高さ制限や重量制限などの制限がある道路をチェックできます。
ただし通行許可申請はそれぞれの道路管理機関に制限外積載許可の申請を行います。
申請をする時の流れですが、まずは車両の諸元や荷物の内容そしてどの道を走るのかルートや日時を申請書類を作成し、それぞれの窓口に提出します。
許可までは新規の場合には3週間、更新の場合は2週間の期間がかかります。
この審査の期間に道路管理者が算定要領・道路情報便覧を使って審査や個別審査などを行い、必要な条件を付けて許可をしたりあるいは不許可にしたりします。
不許可の場合はどうして不許可になったのかについての理由を教えてくれるので安心です。
申請を行う際には運送会社がしなくてはならないという決まりはなく、中には荷主が自ら申請を行って許可を受けてから依頼するケースもあるようです。
必ず許可を受けてから荷物の輸送を行うよう気を付けなくてはなりません。
必要な書類は「制限外積載許可申請書」「車検証のコピー」「特殊車両通行許可証」「経路図」「申請者の免許証のコピー(人数分)」「道路管理者の通行許可証」です。
車高の制限違反には罰則も!
最近のトラックは低床トラックや超低床トラックなどもあって、荷物の高さを制限以内に留めつつ大量の荷物を輸送できるようになりました。
しかしながら慣れとは恐ろしいもので、ついはみ出して輸送してしまったなんてこともあるものです。
もしもそんなたまたまの時に捕まってしまったり、いつもは何ともないのにその日だけ歩道橋に荷物が当たってしまった!なんてことがあったらどうなるかというと、当然無許可になるので罰せられてしまいます。
まず運転していた運転手の点数が1点減点になります。
この時の罰金は高さ違反に対しての罰金として6,000円ですが、過積載など他の違反があったり常習性があったりした場合には、事業者や荷主にも罰が課せられてしまいます。
再発防止命令が出されるので注意が必要です。もしもそれでも再度違反してしまった場合には、6か月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が課せられてしまいます。
必ず許可の申請をして許可を得てから走行するよう心がけましょう。
まとめ
今回はトラックの車高制限とは何か、車高制限の3つの段階について、車高制限を超える高さの荷物の輸送をする場合の許可申請についてと、許可を受けていない場合の罰則についてご紹介いたしました。
この記事が車高制限について知りたい方のお役に立てれば幸いです。