土砂禁ダンプは構造変更できる?やり方や違反時の罰則について解説!

   

「土砂禁ダンプ」と呼ばれるダンプカーは必要に応じて構造変更の届け出を出さなければいけません。

そこでここでは構造変更の届け出が必要な場合の紹介と、その届け出の手順について紹介していきたいと思います。

土砂の運搬が禁止された土砂禁ダンプ

土砂積載禁止の理由

土砂禁ダンプとはその名前の通りに土砂の積載が禁止されているダンプカーです。一般のダンプよりも「煽り」が深くなっており、荷台部分の積載可能量が増加されています。

ここに土砂などを積載すると確実に過積載になってしまうこととなります。そのため土砂禁ダンプでは土砂などを積載することは禁止されているのです。

土砂以外の積載禁止物について

土砂禁ダンプで積載が禁止されているのは以下のようなものです。

  • 砂利(砂及び玉石を含む)
  • 砕石
  • 砂利又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート
  • 鉱さい
  • 廃鉱及び石炭がら
  • コンクリート
  • れんが
  • モルタル
  • しっくいその他これらに類する物のくず
  • 砂利状又は砕石状の石灰石及びけい砂

基本的には「土砂もしくは土砂のようなもの」だと考えて良いでしょう。これらは土砂禁ダンプに積載することはできません。

ダンプ規正法違反時の罰則は?

ダンプ規制法によって土砂の積載を禁止されている土砂禁ダンプに土砂を積載した場合は注意、罰則を段階的に受けることとなります。

まず土砂の積載が可能となるように構造変更手続きを行うように「車両整備命令」が出されます。そして、この車両整備命令に従わない場合はダンプ規制法違反として「3万円以下の罰金」が科せられます。

これは以下の法令が適用されています。

  • 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法

第二十条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 第四条の規定に違反して、表示をせず、又は虚偽の表示をした者

二 第九条第一項の規定による命令に違反した者

三 第九条第三項の規定に違反した者

この罰金刑は前科として取り扱われるため、非常に重い処分と言えます。

構造変更が必要になる土砂禁ダンプの架装とは?

車両に何かしらの改造を行った場合には車両の「構造変更検査」を受ける必要があります。これが構造変更と呼ばれるものです。車高が変わったり座席シートの追加や取り外しなどがこれに当たります。

土砂禁ダンプで構造変更が必要となるのは、

  • 煽り部分の高さを変更した
  • エンジンを積み替えた
  • 重量や積載量が変更されるとき

などです。こういった変更を行う際には構造変更の手続きを行う必要があるのです。

特に煽り部分は積載量が変わる、積み降ろしの仕方などが変わる可能性が高くなっています。

また、土砂禁ダンプは多くの荷物を運搬することが多いため、エンジンを性能の良いものに積み替えるということがあります。他にはタイヤのサイズを変える場合などがこれに該当します。

軽微な架装として扱われる二次架装とは?

大きな架装を変更する場合には構造変更の手続きが必要となりますが、軽微な架装として扱われる二次架装の場合は構造変更の手続きが必要ないということがあります。

例えばテールランプの変更や泥除けの装着などがこれに当たります。こうした軽微な架装は車両の総重量や積載量、速度などに影響を与えない架装ということもあって、特に手続きが必要ないことになっています。

この「二次架装」の定義は以下のようなものです

  • 車両全長の変化が±3cm以内であること
  • 車両全幅の変化が±2cm以内であること
  • 車両全高の変化が±4cm以内であること
  • 車両重量の変化が±100kg以内であること

ダンプの構造変更に必要な書類と手順について

構造変更に必要な書類

構造変更を行う際には必要な書類を揃えて、陸運局に届け出をする必要があります

ここで必要となる書類は以下のようなものです。

  • 陸運支局で用意されている構造変更申請書
  • 自動車車検証
  • 自動車税納税証明書
  • 自動車重量税納付書
  • 自賠責保険保険証
  • 点検整備記録簿
  • トラック所有者からの委任状(手続き代行を業者に依頼する場合)

色々と書類が必要となるので、1つずつ揃えていきましょう。

構造変更手続き手順

土砂禁ダンプを構造変更検査を受けるための書類が揃ったら陸運局に届け出を行うこととなります。

必要書類と構造変更を行うダンプと共に陸運局に行きます。この際、構造変更にかかる時間や手続き時間は変更内容や作業業者によって変わってくることとなります。

持参した書類に不備や不足があったりすると構造変更の手続きができなかったり、多くの時間がかかることとなります。

構造変更の手続き、検査がすべて終了するのは一週間から一ヶ月ほどかかることとなります。特に変更箇所が多い、特別な部品を使うといった際には時間が多くかかります。

そして構造変更の手続きが終わると、それまに有効だった車検は失効となりますので、新たに車検を受ける必要があります。これも合わせて行うようにしましょう。

中古車両購入時に構造変更手続きをするには?

自分好みのトラックにするために中古でダンプを購入して構造変更の手続きを行うという場合も多くあります

その場合もトラックの架装の付け外しについては専門業者に依頼することが多くなっており、専門業者は構造変更手続きの代行までを行う形で受注するようになっています。

つまりトラックの所有者は必要書類と費用を用意するだけで架装の付け外しと構造変更手続きを行うことができるようになっているのです。

まとめ

土砂禁ダンプで構造変更を行う際には手続きが必要となります。基本的には必要な書類を揃えて陸運局に持ち込むということになります。自分好みの架装にしたい場合は利用していきましょう

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