ミキサー車の運転手に必要な免許/資格とは?取得期間や費用についても解説!
ミキサー車は土木、建設業界での仕事に必要不可欠なトラックの一種です。しかし、ミキサー車は特殊な計上をしているため、
「運転手になるためには特殊な免許を保有していなければならないのでは」と考える人も多いのではないでしょうか。そこで、ミキサー車の運転手になるために必要な免許について紹介します。
ミキサー車の特徴
工場で製造・出荷されたばかりで固まっていない状態のコンクリート(生コン)を工事現場へと運搬するのがミキサー車です。
巨大な荷台(ドラム)がぐるぐると回りながら走っている車を目にしたことがあると思います。実はあの巨大なドラムの中には生コンが詰まっているのです。
しかし、なぜわざわざ「ぐるぐると回しながら」運搬する必要があるのでしょうか。その理由は生コンの原料にあります。生コンの原料は、コンクリートを作るために必要なセメントと砂や砂利といった骨材、そして水です。
生コンの材料の重さに着目してみましょう。水は砂や砂利より軽いため上部に浮き上がり、砂や砂利は水よりも重いため底に沈みます。
このままの状態で運搬してしまうと、材料が分離してしまい、工事現場に到着しても「コンクリート」としてすぐに使用することができません。
そのため、わざわざ材料をぐるぐるとかき混ぜながら、現場へと運搬しているのです。このようにコンクリートの材料が詰まった車、
荷台をぐるぐると回しながら運搬できる特殊な構造をした車は一般車両と区別するため、「特種用途自動車(ナンバー8)」と呼ばれています。
特定大型車に分類されるミキサー車
生コンを工事現場まで運搬することができるミキサー車は「特種用途自動車」と呼ぶとお伝えしましたが、ミキサー車のような特定大型車は2007年に定められた車両区分により、様々な名称で呼ばれるようになりました。
その名称は、旧大型車両・特大車・政令大型車といったものです。また、特定大型車の定義は以下の通りです。
- 最大積載量が6.5トン以上
- 車両総重量が11トン以上
- 乗員定員が30人以上
上記の基準をひとつ以上満たしていることが必須条件となり、さらに砂や砂利・土やアスファルト・コンクリートや火薬類などの運搬用に使用する自動車であること、緊急時に出動する消防車のような用途があることも「特定大型車」の条件になります。
これらの条件をふまえると、特定大型車の使用用途は生コンの運搬にとどまらないことが分かるでしょう。
特定大型車の用途例は、砂や砂利、土の運搬・アスファルト、コンクリートの運搬・火薬類の運搬・消防車のような救急自動車として活用されています。
大型免許を保持していると有利
ミキサー車を運転する必要があるという場合、気になるのは「大型免許を取得しなければいけないのではないか?」という点でしょう。
しかし、ミキサー車の運転に関しては、必ずしも大型免許は必要ではありません。なぜなら、総重量が8t程度におさまるミキサー車も多く、中型免許のみでも運転が可能であるためです。
そのため、業務内容に「ミキサー車の運転」と記載がある会社への転職を考えた場合、大型免許を持っていなくても中型免許さえ持っていれば応募が可能になります。
しかし、総重量が11tを超えるミキサー車も多く存在しています。様々なミキサー車を操縦できることを証明するためにも、中型免許に加え大型免許もあわせて取得しておいたほうが、より採用されやすいというのが現状です。
ミキサー車の求人
求人ごとに、応募資格などは異なります。ここでは、2つの求人の概要を簡単に見ていきましょう。
求人1
- 雇用形態は正社員
- 月給:27.5万 ~ 35万円
- 休日:日曜
- 応募資格:業務未経験可、中型免許取得者優遇
求人2
- 雇用形態は正社員
- 月給:26万 ~28万円
- 休日:日曜・祭日
- 応募資格:未経験可ですが、大型免許を持っている場合のみとなります。
まとめ
「ミキサー車の運転が必要」と言われると「特別な資格を持っていないとダメなのでは?」と考えてあきらめてしまう人も多いです。
しかし、中型免許保持者であれば誰でもミキサー車を運転することができます。つまり、考えている以上に多くの人にチャンスがあるというわけです。
ただ、やはり業務を遂行していくうえで、より大きなミキサー車を運転しなければいけない場面にも多く遭遇するでしょう。
そのような場合は、大型免許の取得が必須です。ただし、入社して日々の業務をこなしながら新たに免許を取得するのは簡単ではありません。
そのため、ミキサー車の運転にたずさわる会社への転職を考えるのであれば、まずは大型免許を取得することがおすすめです。転職活動も、採用後の業務もよりスムーズに進むでしょう。