フォークリフトの無免許運転した場合の罰則について - 工場内・構内のみの運転はOK?
フォークリフトには運転資格、運転免許といったものはあるのでしょうか。敷地内であれば免許はなくても運転できるのでしょうか。結論から言えばそれはできません。
むしろ違法行為にあたるために罰則がある行為になります。そこでここではフォークリフトの無免許運転について紹介していきたいと思います。
Contents
フォークリフトを無免許で運転しても大丈夫?
フォークリフトの無免許運転は違法
無免許でフォークリフトを運転するとそれは違法行為になります。これには以下のような法的な根拠があります。
- 積載荷重1トン未満の場合、
「事業者は、特別教育を行わなければならない」(安衛法第59条第3項)、 - 積載荷重1トン以上の場合、
「事業者は、技能講習修了者など有資格者でなければ業務に就かせてはならない」(同第61条第1項)というものです。
実際には中小企業や工場、倉庫などで無免許で運転をしている人がいるかもしれませんが、それらはすべて違法行為であることを認識しなければいけません。
ドライバー・雇用者に罰則が
たまに「敷地内であれば無免許でも運転はできる」と思っている人がいますが、これは間違いです。
フォークリフトの運転には運転資格が必要であり、資格を持っていない人であれば敷地内の工場や倉庫でも無免許での運転は違法になります。当たり前ですが公道を走ることはできません。
もし無免許での運転が発覚した場合は事業者と運転者の両方が罰則を受けることになります。この場合「6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が科されることになります。
フォークリフトの無免許運転は私有地もNG?
私有地なら無免許でも大丈夫?
上記で述べた通り敷地内、倉庫内などの私有地の中でもフォークリフトの運転資格がないのに運転をした場合は違法行為となります。つまりフォークリフトの運転自体が禁止ですので場所は関係ありません。
雇用者が免許を持っていれば大丈夫?
雇用者、事業主がフォークリフトの運転資格を持っていればその人は運転をすることができますが、別の人が運転をすることは関係がありません。必ず運転する人が資格を持っているということが原則となります。
自動車の免許を持っていれば大丈夫?
自動車の免許とフォークリフトの運転資格はまったくの別物です。フォークリフトの運転資格は更新も失効もありませんが、自動車の免許は更新や失効があるものです。
また、フォークリフトで公道を走るためには小型特殊自動車免許や大型特殊自動車免許とフォークリフトの運転資格との両方が必要となります。
フォークリフトの免許を取るには?
フォークリフトの免許は無試験で取得できる
フォークリフトを運転するためには安全、衛生のための特別な教育が必要です。
基本的には特別教育の場合は「学科6時間」「実技6時間」というもので、技能講習の場合は「学科11時間」「実技24時間」問題なく修了すると修了証明書が発行されます。
この証明書が免許のようなものとして扱われています。フォークリフトの運転技能講習は各都道府県の労働局に登録している教習機関で受けることができます。
ただしその場所によって開催している時間や費用が違ってきますので事前に確認しておきましょう。
最大荷重1t未満のフォークリフト
この場合は「特別教育」を受けることになります。修了すると「特別教育修了証」が付与されます。これは安全衛生法第59条第三項に記されているものです。
最大荷重1t以上のフォークリフト
こちらは「技能講習」を受けることになります。こちらを修了すると「技能講習修了証」が付与されます。
どちらの場合も研修を受けると取得できるもので、しっかりと研修を受けた人であればほとんど合格するという簡単なものです。
フォークリフトで公道の走行はできる?
フォークリフトで公道を走行するには
フォークリフトの大きさによってそれに対応する自動車免許が必要となります。大型特殊自動車免許、小型特殊自動車の免許を取得していなくてはいけません。
公道を走行する際の注意点
公道において走行する際には以下の注意を守らなければいけません。
- 公道で荷物を積んで走行することはできない。
- 公道で荷役作業はできない。(作業する場合は、所轄警察署の許可が必要)
- 公道でけん引して走行することはできない。
- 公道で作業灯を点灯して走行することはできない。
まとめ
フォークリフトは場所は関係なく運転資格が必要なものです。違反すると罰則も厳しいために必ず規則を守って運転をするようにしましょう。