トラック持ち込みの雇用は違法?知っておきたいナンバー貸しの実態

   

「トラックの持ち込み雇用」という言葉をご存知でしょうか?

慢性的な人材不足の運送業界では、トラック持ち込みの条件で人材確保する事例がありますが違法になる可能性と合法の可能性があります。ナンバー貸しの実態について詳しく紹介します。

トラック持ち込みの求人案件は違法なの?

求人情報をみていくと、トラックドライバー募集のページで「トラック持ち込み歓迎」の文字とともに求人が出されていることが多々あります。果たして、この求人内容は適切なのでしょうか。

トラック持ち込みは「名義貸し」で違法になる可能性も!

日本の法律では、運送会社一社でトラックを最低5台以上保有していなければ、貨物運送業としては認められません。

しかし、現在のトラック業界は運賃の値下げ合戦が激しく、運送会社によっては、維持費の高いトラックを自前で5台も確保しておくことが難しくなっています。

そのため、零細の運送会社などでは、暗黙のルールとして、トラック持ち込みの求人を受け入れており、なんとか営業を成り立たせているというのが現状です。

もう少し深く説明すると、まずは運送会社がトラック持ち込みの条件で求人を行い、採用された運転手用の緑ナンバーを取得します。

そして、運送会社は取得した緑ナンバーを、採用した運転手に貸し出すのですが、ナンバーを取得した運送会社と運転手の間に雇用契約はありません。

運転手は運送時に発生した送料の中から、会社側に決められたマージン、いわゆる「ナンバー代」を支払い、残金を自身の収入とします。

このようなやり方を「名義貸し」というのですが、このやり方は完全な違法行為です。近年は警察の取り締まりも厳しくなってきており、運送会社にもコンプライアンス尊守の波が押し寄せています。

運送業界の「個人償却制」は違法ではない

運送会社の名義貸しは完全にブラックです。「今まで大丈夫だったから今後も大丈夫」などと言っている運送会社で働くことはやめましょう。

もし、トラック持ち込みで合法的に仕事を行いたいのならば「個人償却制」を適用している会社で働くことが重要です。

「個人償却制」は「名義貸し」とは違い、運送会社はドライバーと正式な雇用契約を結びます。名義貸しと違い個人償却制では、送料は運送会社に支払われる仕組みです。

ドライバーに対しては「売り上げ」に比例して、定められた歩合率を掛けた金額が、給料として支払われます。

トラックを使用することで発生する「変動費(燃料費、高速代、車両修繕費)」や「固定費(保険、税金、車両費)」は会社で負担することになり、名義貸しとは全く違う手法でトラックとドライバーを確保することが可能です。

この条件での雇用が、違法にならずにトラック持ち込みでの求人を募集する唯一の方法になります。

「外注」という名目でドライバーに金銭を支払っている会社もありますが「外注」とは社外に対する支払いになりますので、名義貸しと同等になり違法です。

トラック持ち込みでも違法にならないケース

トラック持ち込みでも違法にならないようにして、できるだけ多くお金を稼ぎたいと思うドライバーは多くいますし、そう思うのが当然です。

しかし、大きく稼げるが、違法であるのが名義貸しであり、リスクを考えるとその手法は得策ではありません。

基本的にトラック持ち込みで違法にならないようにするには、合法な個人償却制を有効活用するほかありません。

個人償却制を適用している会社で雇用され「常時選任運転者」という条件を満たす以外、今のところ合法でのトラック持ち込みでの仕事は存在しません。

どうしても、雇用される形でドライバーを行いたくない場合には、いっそのこと「赤帽」のように独立開業を行うことも、一つの手段といえます。

赤帽の場合

赤帽は、有名な軽運送会社です。全国各地で、この赤帽のトラックを見かけますが、この赤帽という運送会社のドライバーは、基本的に皆、個人事業主になります。

赤帽の仕組みは、まず赤帽より指定された「軽トラック」を購入し、その後、開業に必要な書類費用や加入金、出資金といった必要経費を赤帽の大元の会社に支払います。

その後、仕事を行いながら、そこから出た利益で組合費用や斡旋手数料を赤帽に追加で入金していく仕組みです。赤帽の場合は完全な個人事業主となり、この仕組みは完全なる合法です。

もし、ドライバーとして運送業に携わりたいが、雇用されるのが嫌な場合、このような赤帽の仕組みで自分の力を試してみるのもいいのかもしれません。

ちなみに赤帽で働いた場合の年収ですが、多い人で年収700万円以上を稼いでいる人もいますが、平均ベースとして年収約300万円〜400万円が平均です。

より多く稼ぐためには、赤帽より紹介される仕事だけをこなすのではなく、自らも営業に回り、自分だけの個別の依頼主を見つけることがポイントになります。

トラック持ち込みのメリットとデメリット

トラック持ち込みによる名義貸し行為は違法です。しかし、このような雇用形態は、トラック業界では昔からの慣例として根付いており、現在も水面下で増え続けています。

原因としては、慢性的な人手不足や、会社自体に体力がないため、トラックを確保できない、といった理由が挙げられますが、ドライバーとしてもトラック持ち込みを行うことにより、大きなメリットを享受できるという面があります。

収入アップが期待できる

トラックドライバーにとって、トラック持ち込みの最大のメリットが収入アップです。特に名義貸しの場合、働けば働いた分のお金が懐には入ってきます。

その中から、毎月決まった金額を運送会社に支払うだけでいいので、上客を確保できれば、大きな稼ぎを得ることが可能です。

頑張った分、収入が増加するのは魅力的ですが、このようなメリットが強すぎる分、名義貸しの行為がなくならないという実情もあります。

合法、かつ安心してドライバーとして収入アップさせるには、やはり独立開業が一番です。先述した赤帽のような形態でもいいですし、そのほかの合法的な手段でも構いません。

違法手段で収入アップするよりも、合法手段で収入アップした方がいいのは言うまでもありません。

仕事に対してヤル気がアップする

仕事のやる気は、収入に直結し、収入のアップはやる気に直結します。トラック運送の最大のメリットは、やればやるだけ収入に直結するということです。

特にトラックを持ち込んで、名義貸し状態で運送業を営むことができれば、仕事さえあれば、ダイレクトに収入に直結します。

収入が増えれば増えるほど、仕事に対してのヤル気も上昇するのは当然です。トラック業界では、長らく名義貸しでの外注があたり前のようになっていました。

名義貸しは、企業、ドライバー、双方に利益をもたらしますが、れっきとした違法行為にあたります。

規制が厳しくなってきている現在は、名義貸しを解消し、雇用を結ぶ方向でドライバーに話しを行なっている企業も少なくはありません。

しかし、そうなると収入減が免れないため、ヤル気を維持できないという理由で、雇用契約を拒否するドライバーが多いのも事実です。

しかし、名義貸しは完全な違法行為ですので、せめて「個人償却制」を活用して歩合でガンガン稼ぐか、思い切って独立することも、合法的にやる気を維持するための手段といえます。

諸経費がかかる

トラック持ち込みでの仕事の場合、当然ですが諸経費は自分持ちです。ここでいう諸経費とは、トラックのローン代や保険代、高速代や修繕費、車検やメンテナンス費用といったものであり、

ありとあらゆる経費が自分の負担になります。特に長距離を走るトラックは、一度の走行で車体に多大な負担がかかることは否めません。

そのため、できるだけ定期的にメンテナンスを行う必要がありますが、トラックのメンテナンス費用は割と高額です。

しかし、このようなメンテナンスをおろそかにしてしまうと、後々重大な事故や故障につながる可能性もありますし、そうなればドライバーとしては死活問題です。

そうならないためにも、トラックメンテナンスには特に力を入れなければなりません。

持ち込みのトラックドライバーは稼げるのは事実ですが、見えづらい諸経費のことも考えておかなければ、商売として成り立たせることは難しいでしょう。

万が一のときは自己責任

こちらも当然ですが、万が一、何か事故が起きた時や、重大な配送上の問題が起きた場合、それらは全て自己責任になります。

持ち込みトラックドライバーであっても、企業によっては、ある程度不測の事態に備えての取り決めを行なっている場合もありますが、そのような企業は一握りです。

持ち込みトラックドライバーは、収入が青天井という魅力はありますが、負わなければならない責任も青天井であることは理解しておく必要があります。

まとめ

今回は、持ち込みトラックドライバーに関して解説を行なっていきました。現在、規制が厳しくなってきているとはいえ、普通にトラック持ち込みでの求人を募集している企業は多々あります。

そのような企業が「個人償却制」を採用しての募集であれば問題ありませんが「名義貸し」を前提とした募集であれば、応募は考えた方がいいでしょう。どのような理由があれ、違法行為は厳禁です。

持ち込みトラックで稼いでいこうと考えるのならば「個人償却制」を活用するか「独立開業」を行い、しっかりと営業をするのかの二択になります。リスクとリターンを考えて、行動をとることが何よりも重要です。

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