大型免許で運転できる車とは?分かりにくいトラックのサイズについて
トラックドライバーとして活躍したいと思うのならば、やはり大型免許の取得は外せません。ところで大型免許の取得をしたらいったいどのくらいの大きさの車を運転することができるのでしょうか?
今回は大型免許で運転できる車と他の免許が必要な車をご紹介いたいます。
Contents
大型免許取得のメリットとは?
トラックドライバーになるなら大型免許を持っていた方が断然得だというけれど、その根拠が知りたいと思いますよね。
皆さんはご存知ないかもしれませんが、実はその昔(といっても30年くらい前)は3年大型ドライバーをすれば一軒家が建てられるほどの年収がありました。
中には1年半くらいで3000万円の一軒家を現金で建てられたくらいです。そのくらいの高額報酬を得られた仕事だったのです。
もちろん現在ではそんなに高額報酬は望めませんが、それでも一般的なサラリーマンの年収に負けないほどの年収を得られるのは事実です。
さらに最近はコストを削減するためにトラックの大型化が進んでいます。
そのため大型トラックドライバーが足らないので、安定した仕事の確保ができるというメリットもあるので、この機会に大型免許の取得を検討しても良いかもしれませんね。
大型免許で運転できる車とは?
ここでは大型免許を持っていれば運転できる車両についてご紹介いたします。
10tトラック
大型免許を取得していれば10tトラックの運転が可能です。10tトラックの中にはダンプなども含まれます。
大型トラックは車両総重量が11トン以上、そして最大積載量は6.5トン以上、乗車定員は30人以上です。
他の運転免許と比べてもかなり大きな車両の運転ができることがわかりますね。
例えば道路を走っていて見かける15tや20tといった大きな車両の運転もできるということになるので、運送会社としてはありがたい存在です。
ただし賃金を受け取って人を運搬する場合には一種免許ではなく二種免許が必要になるので注意しましょう。
増トン車
運送会社はできるだけ多くの荷物を一度に運びたいと思うものですよね。その方が同じ回数でも運べる量が増えるのでコストが下げられるというメリットがあるからです。
そのためトラック業界では増トン車というのがあります。
増トン車は車両を改造してより多くの荷物を載せられるようにした車です。
ただし大型の増トン車は過去には走っていたのですが、最近では法律で大型トラックの総重量は25tまでと定められてしまったため、現在では大型トラックの増トン車はありません。
それ以上の重さのトラックが走行する必要がある場合は、許可を申請して許可証をもらわないと走行することが許されていないのです。
大型免許以外の免許区分について
ここでは大型免許意外の免許区分をご紹介いたします。
中型免許で運転できる車
運転免許の区分が細かくなっている現在では、大型免許の他に中型免許というのが設けられています。
中型免許で運転できる車のサイズですが、車両重量7.5t~11.0t未満、最大積載量4.5t~6.5t未満、乗車定員は29人以下となっています。
運転できるトラックのサイズを見ると、最大積載量が4.5t以上となっているので、日本で一番活躍している4tトラックのドライバーになるなら、中型免許の取得をしておいた方が良さそうですね。
ただし取得した年月日によっては普通免許でも運転できます。
準中型免許で運転できる車
準中型免許で運転できる車のサイズは、車両総重量3.5t~7.5t未満、最大積載量2.0t~4.5t未満、そして乗員定員10人以下の車両となっています。ここで注目していただきたいのが車両総重量と最大積載量です。
車両総重量で見ると4.5t未満のトラックの運転ができるとなっているので、4tトラックのドライバーになるには準中型を取ればいいのだと思うかもしれませんが、最大積載量を見ると4.5t未満となっていますよね。
つまり4tトラックのドライバーになるには準中型ではなく中型免許が必要になります。
普通免許で運転できる車
ここでは普通免許の取得年月日による運転できるトラックの違いについてご紹介いたします。
2007年6月1日以前に免許を取得
2007年6月1日より前に普通免許の取得をした人の免許証に記載されている、運転できる車両の条件は『車両総重量8.0t未満』そして『最大積載量5.0t未満』です。今の免許とはだいぶ違いますよね。
つまりこの時期以前に普通免許取得をしたという方は、4tトラックまでの車両の運転ができるということになります。
他に免許の取得をする必要が無いので余計な費用がかからずいいですが、AT車限定の場合はMT車の免許を取得する必要があります。
2007年6月2日~2017年3月11日の間に普通免許を取得
普通免許で4tトラックドライバーが増えた事による事故が増えたため、2007年6月2日からは新しい決まりになりました。
この免許では運転できる大きさが変わり、『車両総重量5.0t未満』『最大積載量3.0未満』となったのです。
つまりこの期間に普通免許の取得をした方が4tトラックのドライバーになりたいと思ったら、準中型免許もしくは中型免許の取得をする必要があるというわけです。
2017年3月12日以降に普通免許を取得
現在の普通免許の運転区分はどうかというと、またまた改定になってしまって運転できる車両の大きさはどんどん小さくなっていきました。
2017年3月12日以降に免許の取得をした方が運転できる車は次の通りです。
『車両総重量3.5t未満』そして『最大積載量2.0t未満』つまり、この日付以降に普通免許の取得をした場合、運転できるのは普通乗用車と1tトラックのみということになるわけです。
なので4tトラックのドライバーになるには準中型か中型免許が必要です。
大型免許を取得するためには?
ここでは大型免許を取得するにはどうすれば良いのかについてご紹介いたします。
大型免許の取得条件
大型トラックドライバーになるためには大型免許の取得が必須です。
しかし大型免許の取得は誰でもできるというわけではありません。まずは年齢制限が普通免許とは違って21歳以上じゃなくては取得することができません。
さらに普通免許を取得していて3年以上の運転経歴が必要になります。つまり18歳で普通免許を取得して運転経歴が3年以上、つまり満21歳以上じゃなくては取得できないというわけです。
もし年齢が21歳以上でも運転経歴が無い人は取得ができないわけです。
なのでまずは普通免許の取得をして3年間の運転経歴を作っておきます。
ちなみに免許を取得して違反で停止処分があった場合は、その期間はもちろん覗いて通算で3年以上の運転歴が必要なので注意しましょう。
大型免許取得にかかる費用
大型免許の取得をするには教習所に通って取得するという方法もあれば、自分を信じて一発試験に挑んで見事に合格するか、合宿コースで集中して免許の取得を目指すという方法があります。
いずれの方法でも取得が可能にはなっていますが、一発試験は1万弱で取得が可能ということにはなっていますが、実際に一回で取れる人はほぼいませんので、教習所もしくは合宿で取得することをおすすめします。
教習所への通いの場合は20万円~35万円程度かかります。合宿も同じくらいかかりますが、教習所によって多少の差があるものなので、予算に合った教習所を選ぶと良いでしょう。
ちなみに教育訓練給付制度を活用すると、最大10万円がキャッシュバックしてお得です。
けん引免許取得で大型トレーラーの運転も!
大型免許を取得したのならば、もしくは取得することを目指しているなら、いっそ牽引の免許も一緒に取得してみてはいかがでしょうか。
なぜならば、今トレーラーのドライバーが足らなくて、多くの会社でトレーラーの運転ができる人材を探しているからです。
牽引免許は18歳以上なら誰でも取得できますし、費用も11万円前後なので一緒に取得する人が多いのも事実です。
トレーラーはより多くの荷物を効率よく輸送することができるので、注目度も高くお給料も高額報酬が望めます。
もちろんこれからもトレーラーのドライバーの需要は高くなっていくことが予想されているので、今後のことを考えて大型の免許の取得とトレーラーの免許の取得を同時に目指してみても損をすることはないでしょう。
まとめ
今回は、大型免許で運転できる車、大型以外の免許、中型免許や準中型免許で運転できる車両のサイズ、そして牽引免許の取得についてのお話をいたしました。
この記事がトラックドライバーとして働きたいと考えている方のお役に立てれば幸いです。