バス運転手の飲酒状況について調査!飲酒運転をしないためのアルコールチェックについて

   

年々「飲酒運転」に対する罰則は厳しくなっていますが、乗客の命を預かって運転するバスの運転手はなおさら厳しくチェックが行われています。

ここではバスの運転手に対してどのようなアルコールチェックが行われているのか、実際に現役バス運転手は飲酒に対してどのように注意しているのかということについて紹介していきたいと思います。

アルコールチェックの義務化

本来あってはいけないことですが、観光バスや高速バスの運転手が勤務中にアルコールチェックを行ったことで「飲酒」していたことがわかったという事件が複数判明しています。

そういった背景があり、現在アルコールチェックは厳しく行われていると同時に、バス会社も独自の規定を作って厳しい罰則を設けていることが多くなっています。

これは、もしドライバーが勤務中にアルコールチェックでひっかかった場合はバス会社や運行管理者なども合わせて罰せられるということが関係しています。

そのため、それぞれの会社で厳しいアルコールチェックが行われているのです。

バス運転手のアルコールチェックについて

チェックは対面点呼!

バス会社では運行前に「対面点呼」を運行管理者によって行うことが定められています。ここで、「体調の状態」「アルコールチェック」「免許や運行指示書などの携帯」などのチェックが行われます。

この段階で運行管理者が「おかしい」と感じた場合は、乗務させずに代わりの人を用意する、より細かいチェックを行うなどが行われることとなります。

アルコールチェックに関しては対面で点呼をとることで「呼気チェック」が可能となるので有効とされています。

出勤時と帰庫時の2回

アルコールチェックは出勤時の乗務前と帰社後の2回行われることとなります。

乗務前にアルコールチェックを行って、アルコールが検知されないということはもちろんですが、過去には勤務中に飲酒をしていたという事例もあり、帰社後のチェックも必要とされているのです。

また、アルコールは前日に大量に摂取した場合は翌日の朝になっても分解されずに残っている場合があります。勤務する前日の夜にも注意しなければならないということなのです。

0.00でないと乗務できない!

まず「飲酒運転」と言えば「血液中のアルコール濃度0.3mg/mℓ又は呼気中のアルコール濃度 0.15mg/ℓ以上」と言う道路交通法に定められている規定が基本となっています。

しかしこの規定だけであれば「呼気中のアルコール濃度 0.15mg/ℓ以下であればン点しても良い」と解釈をされる場合があります。

しかし実際には、バス運転士は「旅客自動車運送事業運輸規則」と言われる省令によって、
《酒気を帯びた状態にある乗務員の乗務禁止》
「道路交通法施行令第44条の3に規定する血液中のアルコール濃度0.3mg/mℓ又は呼気中のアルコール濃度0.15mg/ℓ以上であるか否かを問わないものである。」
と定められています。

つまり実際には「0でなければいけない」ということになるのです。

現役バス運転手が飲酒で気を付けている事とは?

休みの前の日しか飲まない

まずアルコールは一度寝たからといって完全にリセットされるわけではありません。勤務の前日に大量に飲酒していれば、それは翌日の朝になっても残ってしまうのです。

そのため「朝に飲酒したわけじゃないのにアルコールチェックでひっかかった」ということが発生してしまうのです。それを理解しているドライバーは次の日が休日という日にしか飲酒しないということがあります。

これであれば勤務の際にアルコールが検知されることはありません。

飲む量を適切に調整する

当然ですが、アルコールを大量に摂取すると体から抜けるまでの時間は長くなります。そのため、普段から大量に飲み過ぎることなく、適度に調節しているという人もいます。

調節した量しか飲んでいなければそれだけアルコールが分解されるのも速くなるという理論です。

飲酒後は確実に抜ける時間を確保する

バスの運転手の中には「次に勤務するまでに何時間あるか」を確認して飲酒するという人もいます。飲酒する量と勤務までの時間を考えて、確実にアルコールが抜ける時間を確保した上で飲むという方法です。

勤務までの時間を考えて飲むことで、勤務時にアルコールが残っていないようにするのです。逆に言えば、それだけの時間が確実に確保できないのであれば飲まないということになります。

自分でアルコールチェッカーを購入する

会社で乗務前に「アルコールチェッカー」で検査をするということがありますが、このアルコールチェッカーを自分で購入して、自分で計測するという人もいます。

会社で乗務前にアルコールが検知された場合は会社によっては解雇などの厳しい罰則がある場合があります。それを防ぐためにも自分で先に計測して、もしアルコールが残っていた場合は勤務に就かないという方法です。

それほど高額なものではないので、自分の安全のために購入しているという人もいます。

人によって違うアルコールの分解速度

まずもっとも重要なのは「アルコールの分解速度は人によって違う」ということです。

お酒を飲んでもすぐに元の状態に戻る人と、いつまでも気分が悪くなっている人がいますが、これは分解速度が違っているからです。

平均的には男性は「1時間で9g」、女性は「1時間で6.5g」ほどのアルコールを分解できるとされていますが、これはあくまでも平均の目安です。そのため、例えばビールを中瓶で1本飲むとアルコールは20gほどです。

すると男性であれば分解するのに2時間以上はかかる計算となります。女性であれば3時間以上となります。

そのため、ビールを前日に大量に飲んだりすると勤務までに分解しきれないということがあるのです。分解を早めるには大量に水を飲んでどんどん排出していくという方法があります。

ちなみに嘔吐したとしてもそれでアルコールが抜けるわけではありません。また、アルコールを摂取してサウナなどで汗をかいたりすると脱水症状を起こしてしまうことがあるので注意が必要となります。

アルコールが検知された時点で懲戒免職処分も!

アルコールが検知された場合の対応は会社によって違います。「厳重注意」「減給処分」「解雇」などさまざまです。

厳しい会社ではアルコールが検知された場合は懲戒解雇という処分が行われる場合もあります。

まとめ

バスの運転手は乗客の命を預かって仕事をすることになります。そのために飲酒状態で仕事を行うということは決して許されることではなく、それが判明した場合には非常に厳しい罰則を受けることになります。

直前に飲んでいなくても前日のアルコールが検知されることもありますので、飲む量や時間に注意して飲酒をするようにしましょう。

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