低床トレーラーの荷物の高さの上限は?特徴と運搬時に気をつけること

   

トレーラーやトラックで運べる荷物の高さには制限があります。これは道路交通法などによって定められているもので、荷台の高さも合わせて、一般道で3.8メートル、高さ指定道路で4.1メートルが上限となっています。

高さがある荷物を運ぶには、低床トレーラーが適していますが、その走行には注意が必要です。そこでここでは荷物の高さの上限や低床トレーラーの特徴などについて紹介していきたいと思います。

トレーラーで運べる荷物の高さ

高さの上限

トラックの高さは「3.8メートル以下」でなければならないと道路交通法で決められています。以下が根拠文章です。

  • 「道路交通法第22条3ハ」
    高さ3.8メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては2メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては2.5メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの。

となっており、基本的には「3.8メートル」というのが基準となっていることがわかります。

高さ指定道路

その指定された道路内においては4.1メートルまでの高さが許可されているという道路です。

ただし、この道路に入るまで、この道路から出たあとは3.8メートルまでの一般道路となるために注意が必要です。この区間を走行するためには別に許可が必要となります。

高さの上限を超えるときには

特殊車両通行許可証

道路法上で高さ上限を超える車両を走行させる際には「特殊車両通行許可証」が必要となります。

この管轄官庁は「国土交通省道路局」となります。書類の申請先はそれぞれの道路管理者となっているために、その道路を管理している地方自治体などに申請を出すことになります。

申請する際には「書類」「オンライン」のどちらかで行うことになります。「車両の諸元」「積載物の内容」「通行経路」「通行日時」などを記載して提出を行います。

制限外積載許可証

積荷を積んだ状態でどうしても高さの上限を超える場合は警察署に「制限外許可申請」を行って許可を得なければいけません。

書類の申請先は「出発起点」の管轄警察署となります。申請内容は「車両の諸元」「積載物の内容」「通行経路」「通行日時」などとなります。

許可が下りるのは原則「1運行」のみですが、「運転者・車両・荷物・ルートがまったく同一」のときは3ヶ月以内で包括的な許可を得ることもできます。

高さのある荷物に適した低床トレーラー

低床トレーラーとは

こちらは荷台部分の構造は特にいじらずに、高さが低い小さいタイヤに換えることで荷台部分の高さを低くしたトレーラーになります。

高さの制限は「荷物を合わせて」の高さになるために荷台部分が低くなればそれだけ高さのある荷物を積むことができるようになります。

低床トレーラーに適した荷物

重量物が中心となります。プレス機器、重機、大型機材などの重量のあるものは重心が低いほど安定しますのでよく利用されています。

また、高さがある荷物もよく利用されます。これと逆に大きなタイヤに換えて荷台部分の高さを上げたものは高床トレーラーとなります。

低床トレーラーの利用で気をつけたいこと

衝撃が伝わりやすい

タイヤが小さく地面が近いために振動による衝撃を受けやすくなります。そのため振動に弱い精密機械などを運ぶのには適していません。

サスペンションを良いものに交換することで多少の衝撃は軽減されます。

勾配がある道路は走行しづらい

車体が低くなっているために勾配がある道路やでこぼこした道は走りにくくなります。地面に車体の下部分を擦ってしまうということもありますので注意が必要です。

必要に応じてスロープなどを設置することもありますが、それだけの広さを確保しなければいけません。

事前の打ち合わせが大切

車高はどこまででも自由に低くするということができるわけではありません。一定の高さを超える場合には許可が必要になることがあります。

また、運送先によっては低床トレーラーは侵入できないという場合もあります。低床トレーラーを利用する場合には必ず事前に打ち合わせをしておくようにしましょう。

まとめ

低床トレーラーは重量のあるもの、高さのあるものなどを運ぶ際に便利なものですが、車高を落としているために制限がある場合もあります。必ずそれを計算した上で利用するようにしましょう。

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